日本も加盟しているWHOの「タバコ規制枠組み条約」では、「2010年2月までにすべての公共の建物内の完全禁煙」をガイドライン(指針)としています。子ども、家族、自分、大切な人がタバコの被害を受けない社会作りが必要だと思います。
動画CMコンテスト受賞作品(NPO法人日本禁煙学会)
路上喫煙1000円徴収スタート /北九州市
路上喫煙1000円徴収スタート 北九州市の中心市街地 さっそく適用
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090325-00000015-nnp-l40
北九州市は25日、路上喫煙やポイ捨てなどの迷惑行為に対し、過料1000円の罰則適用を始めた。昨年4月に施行した「モラル・マナーアップ関連条例」に基づくもので、適用地区はJR小倉駅周辺の中心市街地などの「重点地区」(約22ヘクタール)を含む市内全域。巡視員がパトロールし、過料を徴収する。
同駅で行われた開始セレモニーで北橋健治市長は「まずは小倉都心部で始めるが、効果が市内全域に広がるよう期待したい」とあいさつした。 この日は県警OB3人と民間の警備員が、重点地区に指定されているアーケード街などを巡回。路上喫煙者を次々と呼び止め現金で1000円徴収し、条例の内容を説明した。1000円を支払った同市小倉北区の男性は「(罰則の開始は)知らなかった。きまりなら仕方ないですね」と話していた。
歩きたばこへの罰則(2万円以下の過料)を盛り込んだ条例は、福岡市でも2003年に施行。同市中央区の天神・大名地区と博多区の博多駅周辺地区に「路上禁煙地区」を設定しているが、罰則の適用は見送っている。同市は「条例はマナー向上が狙い。まずは啓発に力を入れており、施行後、歩きたばこは減少傾向にある」と話している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090325-00000015-nnp-l40
北九州市は25日、路上喫煙やポイ捨てなどの迷惑行為に対し、過料1000円の罰則適用を始めた。昨年4月に施行した「モラル・マナーアップ関連条例」に基づくもので、適用地区はJR小倉駅周辺の中心市街地などの「重点地区」(約22ヘクタール)を含む市内全域。巡視員がパトロールし、過料を徴収する。
同駅で行われた開始セレモニーで北橋健治市長は「まずは小倉都心部で始めるが、効果が市内全域に広がるよう期待したい」とあいさつした。 この日は県警OB3人と民間の警備員が、重点地区に指定されているアーケード街などを巡回。路上喫煙者を次々と呼び止め現金で1000円徴収し、条例の内容を説明した。1000円を支払った同市小倉北区の男性は「(罰則の開始は)知らなかった。きまりなら仕方ないですね」と話していた。
歩きたばこへの罰則(2万円以下の過料)を盛り込んだ条例は、福岡市でも2003年に施行。同市中央区の天神・大名地区と博多区の博多駅周辺地区に「路上禁煙地区」を設定しているが、罰則の適用は見送っている。同市は「条例はマナー向上が狙い。まずは啓発に力を入れており、施行後、歩きたばこは減少傾向にある」と話している。
2009年03月26日 Posted by tonton at 21:59 │Comments(0) │路上喫煙規制
“禁煙条例”が成立 屋内規制は全国初/神奈川県
受動喫煙防止条例案が修正の上可決、成立/神奈川県議会
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090324-00000003-kana-l14
県の公共的施設受動喫煙防止条例案が修正の上、二十四日の県議会本会議で可決、成立した。当初目指した全面禁煙からは大幅に後退したが、全国で初めて民間施設も規制対象にする条例として制定。学校や病院などでの違反に対する罰則は、二〇一〇年四月の条例施行時から適用。飲食店などへの罰則適用は修正により、施行一年後に延期された。
受動喫煙防止条例、神奈川県で成立
http://news.tbs.co.jp/20090324/newseye/tbs_newseye4090966.html
公共施設での禁煙や分煙を義務づける全国初の「受動喫煙防止条例案」が、神奈川県議会の本会議で可決され、成立しました。
今回成立した条例案では、学校や病院、官公庁などには「第一種施設」として禁煙を義務付けるほか、飲食店や旅館などは「第二種施設」として禁煙か分煙が義務づけられます。
違反した場合、施設の管理者には2万円の罰金が、禁煙場所でたばこを吸った人には2000円の罰金が科されます。
「受動喫煙の被害から県民の健康を守っていくための画期的な条例」(神奈川県・松沢成文知事)
ただし、業界から反対が多いパチンコ店や100平方メートル以下の小規模な飲食店では努力義務にとどめる内容で、松沢知事が当初打ち出していた全面禁煙からは後退したものとなりました。
神奈川県 「禁煙条例」が成立
http://www.nhk.or.jp/news/t10014941351000.html
大勢の人が利用する施設で喫煙を規制する神奈川県の「受動喫煙防止条例」が24日の県議会で成立し、来年4月から施行されることになりました。屋内での喫煙を規制する条例は全国でも初めてで、来年4月から施行されることになりました。
神奈川県の「受動喫煙防止条例」は24日の県議会本会議で賛成多数で可決され、成立しました。条例によりますと、▽禁煙を義務づけるのは、学校や病院、官公庁のほか、劇場や集会場、体育館、それにデパートやコンビニエンスストアなどで、▽ホテルや旅館、飲食店、カラオケボックス、ゲームセンターなどは、禁煙か分煙を事業者に選んでもらいます。条例に違反した場合は、罰則として施設の管理者には2万円、禁煙の場所でたばこを吸った人には2000円の過料の支払いを求めます。禁煙にする場合、たばこの煙が禁煙の場所に入らないようにした「喫煙所」の設置を認め、たばこを吸う利用者が多い施設にも配慮しています。一方、▽たばこを吸う客が多いパチンコ店やバー、▽調理場を除く店の面積が100平方メートル以下の規模の小さな飲食店、それに▽床面積が700平方メートル以下のホテルや旅館には、規制を義務づけず、事業者の努力義務で、禁煙や分煙を進めてもらいます。屋内での喫煙を規制する条例は全国でも初めてで、来年4月から施行されます。神奈川県は、条例を施行の3年後に見直し、景気の悪化などを理由に今回は見送った規模の小さな飲食店やパチンコ店などへの禁煙や分煙の義務づけを、あらためて検討するとしています。
公的施設での屋内喫煙を規制、神奈川県の条例が成立
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090324-00000744-yom-soci
全国で初めて公共的施設での屋内喫煙を規制する神奈川県の受動喫煙防止条例が24日、県議会で可決、成立した。
2010年4月に施行される。 施行後は、学校や病院、公共交通機関など公共性の高い施設は禁煙が義務づけられる。大規模な飲食店や宿泊施設、カラオケボックス、ゲームセンターなどは禁煙か分煙を選ぶことができる。
違反に対する罰則は、学校や病院などが条例施行時から、大規模飲食店などでは11年4月から適用される。違反した施設の管理者が2万円、禁止区域で喫煙した個人は2000円の過料となる。
受動喫煙防止条例案が成立/神奈川県
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090324-00000025-kana-l14
県の公共的施設受動喫煙防止条例案が修正の上、二十四日の県議会本会議で可決、成立した。当初目指した全面禁煙からは大幅に後退したが、屋内での喫煙を規制する条例の制定は全国初。学校などでの違反に対する罰則は二〇一〇年四月の施行時から適用。飲食店などへの罰則適用は修正により一一年からに延期された。松沢成文知事は「先進的条例が神奈川から成立したことは大きな意義がある。全国に広げていきたい」と表明した。
採決では、修正案を提出した自民党、公明党、県政会、民主党の四会派に加え、共産党や神奈川ネットなども賛成。反対に回った市民の党の長谷川久美子氏は「(修正などにより)健康増進法では不十分としてきた知事側の論理が覆った。意味のない条例に賛成できない」と述べた。
県は昨年四月の基本的な考え方で公共的施設全面禁煙を目指していたが、九月の骨子案では飲食店などで分煙を容認。今年一月には小規模飲食店などを規制対象から外し、今回の議会でも小規模ならば規制対象外となる施設に宿泊施設を加えるなど後退を重ねた。知事は「経済がここまで悪くなかったら、もう少し戦えた。予想より譲りすぎた」などと振り返った。
一方、世界最大のたばこ会社フィリップ・モリス・インターナショナルの日本法人は「条例制定は大変意義がある」と表明。日本たばこ産業はホームページ上で「分煙基準の設定運用で、施設管理者への影響に十分配慮いただきたい」などとする談話を出した。
<禁煙条例>神奈川県議会が可決 10年4月施行
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090324-00000161-mai-soci
全国で初めて民間施設も規制する神奈川県の公共的施設受動喫煙防止条例が24日、県議会本会議で賛成多数で可決、成立した。施行は周知期間後の10年4月。当初の「全面禁煙」方針より後退したが、松沢成文知事は「先進的で罰則もある」と意義を強調した。
条例は▽学校・病院・銀行などは全面禁煙、飲食店などは分煙も容認▽小規模飲食店(調理場を除いた面積100平方メートル以下)、小規模宿泊施設(700平方メートル以下)、パチンコ店など娯楽施設は規制対象外▽違反すると喫煙者本人2000円、施設管理者2万円の過料(飲食店などは11年4月から適用)-と定めた。この結果、7割超の小規模飲食店と約半数の小規模宿泊施設は対象外となった。【五味香織】
受動喫煙防止条例、施行でどうなる?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090325-00000001-kana-l14
二十四日の県議会本会議で成立した県の公共的施設受動喫煙防止条例は、二〇一〇年四月から施行され、全国で初めて、飲食店などでの喫煙行為にも罰則付きで規制がかかる。
県内の学校や病院、映画館、劇場、百貨店など計約十万施設では、指定された喫煙所を除いて施設内が全面禁煙となる。喫煙禁止区域で喫煙した個人には二千円の過料、施設管理者には二万円の過料という罰則規定も設けられた。条例施行と同時に過料もスタートする。
また、調理場を除く床面積が百平方メートル超の大規模飲食店や、床面積七百平方メートル超のホテル・旅館のほか、理・美容室やカラオケボックスなど計約七万施設では、施設側が禁煙か分煙を選択。罰則開始は一年猶予され、一一年四月から適用される。
当初は禁煙化が検討されたものの、各業界の反発や県議会の議論を経て、当面は「禁煙・分煙は努力義務」となった施設も多い。調理場を除く床面積が百平方メートル以下の小規模飲食店(飲食店全体の七割強)や、床面積七百平方メートル以下の小規模なホテル・旅館計約三万施設、キャバレーやナイトクラブ、パチンコ店など約九千軒の風営法対象施設などがあてはまる。
会員専用のサロンやたばこ販売を専門とする店舗などは規制対象から外れたが、県内では若干数という。禁煙対象施設などの条例内容は、社会情勢などをみながら三年ごとに見直される。
“禁煙条例”が成立 屋内規制は全国初
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090325-00000037-san-l14
松沢成文県知事が2月定例県議会に提案し、県議会の委員会で規制対象外を広げるなどの修正を加えた「公共的施設における受動喫煙防止条例」が24日、県議会本会議で賛成多数で可決、成立した。屋内での喫煙を規制する条例は全国初で、来年4月からの施行。
条例は飲食店も含む公共的な施設に禁煙や分煙を義務づけ、違反者には罰則を科す。ただし小規模な飲食店や宿泊施設などは喫煙制限を努力義務とするなど、業界団体などの反発で昨年4月に掲げた全面禁煙から大幅に後退した内容となった。
松沢知事は「妥協はあったが、新しい規制で罰則もある。(規定の)見直しでより効果のある条例に育てていきたい」とした。
神奈川、受動喫煙防止条例が成立 宿泊施設など民間も対象
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090325AT1G2403H24032009.html
屋内での喫煙を制限する全国初の「受動喫煙防止条例」が24日、神奈川県議会本会議で賛成多数により可決、成立した。学校、病院など公共施設のほか、飲食店や宿泊施設など民間施設も規制の対象で、従わない施設に2万円、喫煙者に2000円の過料を課すなど罰則を設けた。2010年4月に施行する。
条例は受動喫煙防止対策を努力義務とした健康増進法より踏み込んだ内容だが、関連業界などの反発を受け、民間施設も含めて全面禁煙するとした当初案と比べ後退。大型飲食店などへの罰則適用を1年猶予して11年4月からとした。小規模飲食店や風営法対象のパチンコ店などの禁煙や分煙は努力義務にとどめ、事実上規制から外した。
条例成立を受け松沢成文知事は「最初の目的からみると、少しやわらかい規制になったが(条例が)できあがったことに大きな意義がある」と強調した。
県の受動喫煙防止条例成立 規制大幅に緩和し可決
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kanagawa/news/20090324-OYT8T01200.htm
全国で初めて屋内での喫煙を規制する「受動喫煙防止条例」が24日、県議会で成立した。松沢知事が2007年の知事選で公約に掲げ、当初は全面禁煙を目指していたが、飲食やパチンコ業界などからの反発が強く、規制が大幅に緩和された。条例には3年ごとに見直す規定もあり、知事は「さらに受動喫煙防止対策が進むように県民の皆さんの意見を聞きながらより効果のある条例に育て上げていきたい」と語った。
知事側と県議会の主要4会派は、規制を緩和した内容で18日に合意しており、24日の本会議では「罰則の適用を乱用しないでほしい」「自治体だけの対策では限界がある。国に法制化を求めるべきだ」などの意見はあったが、大きな反対意見はなく条例案は可決された。
県健康増進課によると、条例で喫煙規制の対象となる施設は県内に約21万か所。このうち、公共性が高く、禁煙が義務づけられる学校や病院などは半数近い約10万か所だが、もともと禁煙になっていることが多い。
禁煙か分煙を選ぶ大規模な飲食店や宿泊施設などは8万弱。受動喫煙の影響が大きいとされる小規模な飲食店やパチンコ店など3万強は、禁煙や分煙が「努力義務」となった。
受動喫煙防止条例:具体的取り組み課題 知事、規制強化の改正を示唆 /神奈川
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20090325ddlk14010040000c.html
全国に先駆け県内で1年後、新しい「喫煙のルール」が始まることになった。24日成立した公共的施設受動喫煙防止条例。施設の分煙設備導入や県内外への周知、罰則適用後のチェック体制など、具体的な取り組みが今後の課題だ。【五味香織】
県と議会側の調整で条例は修正された。規制対象外の飲食店の範囲が拡大され、新たに宿泊施設の半数程度も規制から外れた。
松沢成文知事は記者団に成立後「妥協したところもあるが、先進的な規制条例で罰則もあり、意義がある。より効果のある条例に育てたい」と、規制強化の改正を示唆した。
施行に向け県は4月「たばこ対策室」を新設する。正規職員30人と非常勤職員20人の体制で、条例の普及や規制対象施設の分煙設備導入などに取り組む。施設に表示を義務付ける「禁煙」「分煙」などのステッカーを数万枚配布する。同日可決された一般会計当初予算は、普及啓発費2564万円、同設備導入の制度融資利用者への利子補給2382万円が計上されている。
違反者に科す過料は個人2000円、施設管理者2万円。違反者の確認などチェック体制は、今後検討する。
◇ ◇
規制対象となる事業者などからは懸念や戸惑いが漏れる。
チェーン展開の店を中心に約830社、6万5000軒の飲食業者が加盟する日本フードサービス協会の中井尚事務局長は「飲食店は利用者が選択するのが望ましく、行政が一方的に規制するのはおかしい。事業者に不必要な負担を与えかねない」と制定自体に不快感を示す。「県内出店を控えることにもなりかねず、産業振興に反する」とけん制する。
修正により、半数近くが規制対象外となった宿泊施設。県に規制緩和の要望書を出した「箱根温泉旅館若手経営者の会」の勝俣憲一代表は「規制対象施設の線引きは、面積ではなくお客の収容人数で考えてほしかった。県外にも条例を分かりやすく説明しないと、お客からのクレーム対象になる」と営業への影響を懸念する。
一方、日本たばこ産業(JT)は「施設管理者が過大な設備投資を余儀なくされたり、営業上深刻な影響を受ける恐れがある」と分煙基準に注文をつけるコメントを出した。禁煙推進派のNPO法人「日本禁煙学会」の作田学理事長は「罰則規定が通った意味は大きい。第一歩として、良いものにしていけば」と評価した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090324-00000003-kana-l14
県の公共的施設受動喫煙防止条例案が修正の上、二十四日の県議会本会議で可決、成立した。当初目指した全面禁煙からは大幅に後退したが、全国で初めて民間施設も規制対象にする条例として制定。学校や病院などでの違反に対する罰則は、二〇一〇年四月の条例施行時から適用。飲食店などへの罰則適用は修正により、施行一年後に延期された。
受動喫煙防止条例、神奈川県で成立
http://news.tbs.co.jp/20090324/newseye/tbs_newseye4090966.html
公共施設での禁煙や分煙を義務づける全国初の「受動喫煙防止条例案」が、神奈川県議会の本会議で可決され、成立しました。
今回成立した条例案では、学校や病院、官公庁などには「第一種施設」として禁煙を義務付けるほか、飲食店や旅館などは「第二種施設」として禁煙か分煙が義務づけられます。
違反した場合、施設の管理者には2万円の罰金が、禁煙場所でたばこを吸った人には2000円の罰金が科されます。
「受動喫煙の被害から県民の健康を守っていくための画期的な条例」(神奈川県・松沢成文知事)
ただし、業界から反対が多いパチンコ店や100平方メートル以下の小規模な飲食店では努力義務にとどめる内容で、松沢知事が当初打ち出していた全面禁煙からは後退したものとなりました。
神奈川県 「禁煙条例」が成立
http://www.nhk.or.jp/news/t10014941351000.html
大勢の人が利用する施設で喫煙を規制する神奈川県の「受動喫煙防止条例」が24日の県議会で成立し、来年4月から施行されることになりました。屋内での喫煙を規制する条例は全国でも初めてで、来年4月から施行されることになりました。
神奈川県の「受動喫煙防止条例」は24日の県議会本会議で賛成多数で可決され、成立しました。条例によりますと、▽禁煙を義務づけるのは、学校や病院、官公庁のほか、劇場や集会場、体育館、それにデパートやコンビニエンスストアなどで、▽ホテルや旅館、飲食店、カラオケボックス、ゲームセンターなどは、禁煙か分煙を事業者に選んでもらいます。条例に違反した場合は、罰則として施設の管理者には2万円、禁煙の場所でたばこを吸った人には2000円の過料の支払いを求めます。禁煙にする場合、たばこの煙が禁煙の場所に入らないようにした「喫煙所」の設置を認め、たばこを吸う利用者が多い施設にも配慮しています。一方、▽たばこを吸う客が多いパチンコ店やバー、▽調理場を除く店の面積が100平方メートル以下の規模の小さな飲食店、それに▽床面積が700平方メートル以下のホテルや旅館には、規制を義務づけず、事業者の努力義務で、禁煙や分煙を進めてもらいます。屋内での喫煙を規制する条例は全国でも初めてで、来年4月から施行されます。神奈川県は、条例を施行の3年後に見直し、景気の悪化などを理由に今回は見送った規模の小さな飲食店やパチンコ店などへの禁煙や分煙の義務づけを、あらためて検討するとしています。
公的施設での屋内喫煙を規制、神奈川県の条例が成立
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090324-00000744-yom-soci
全国で初めて公共的施設での屋内喫煙を規制する神奈川県の受動喫煙防止条例が24日、県議会で可決、成立した。
2010年4月に施行される。 施行後は、学校や病院、公共交通機関など公共性の高い施設は禁煙が義務づけられる。大規模な飲食店や宿泊施設、カラオケボックス、ゲームセンターなどは禁煙か分煙を選ぶことができる。
違反に対する罰則は、学校や病院などが条例施行時から、大規模飲食店などでは11年4月から適用される。違反した施設の管理者が2万円、禁止区域で喫煙した個人は2000円の過料となる。
受動喫煙防止条例案が成立/神奈川県
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090324-00000025-kana-l14
県の公共的施設受動喫煙防止条例案が修正の上、二十四日の県議会本会議で可決、成立した。当初目指した全面禁煙からは大幅に後退したが、屋内での喫煙を規制する条例の制定は全国初。学校などでの違反に対する罰則は二〇一〇年四月の施行時から適用。飲食店などへの罰則適用は修正により一一年からに延期された。松沢成文知事は「先進的条例が神奈川から成立したことは大きな意義がある。全国に広げていきたい」と表明した。
採決では、修正案を提出した自民党、公明党、県政会、民主党の四会派に加え、共産党や神奈川ネットなども賛成。反対に回った市民の党の長谷川久美子氏は「(修正などにより)健康増進法では不十分としてきた知事側の論理が覆った。意味のない条例に賛成できない」と述べた。
県は昨年四月の基本的な考え方で公共的施設全面禁煙を目指していたが、九月の骨子案では飲食店などで分煙を容認。今年一月には小規模飲食店などを規制対象から外し、今回の議会でも小規模ならば規制対象外となる施設に宿泊施設を加えるなど後退を重ねた。知事は「経済がここまで悪くなかったら、もう少し戦えた。予想より譲りすぎた」などと振り返った。
一方、世界最大のたばこ会社フィリップ・モリス・インターナショナルの日本法人は「条例制定は大変意義がある」と表明。日本たばこ産業はホームページ上で「分煙基準の設定運用で、施設管理者への影響に十分配慮いただきたい」などとする談話を出した。
<禁煙条例>神奈川県議会が可決 10年4月施行
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090324-00000161-mai-soci
全国で初めて民間施設も規制する神奈川県の公共的施設受動喫煙防止条例が24日、県議会本会議で賛成多数で可決、成立した。施行は周知期間後の10年4月。当初の「全面禁煙」方針より後退したが、松沢成文知事は「先進的で罰則もある」と意義を強調した。
条例は▽学校・病院・銀行などは全面禁煙、飲食店などは分煙も容認▽小規模飲食店(調理場を除いた面積100平方メートル以下)、小規模宿泊施設(700平方メートル以下)、パチンコ店など娯楽施設は規制対象外▽違反すると喫煙者本人2000円、施設管理者2万円の過料(飲食店などは11年4月から適用)-と定めた。この結果、7割超の小規模飲食店と約半数の小規模宿泊施設は対象外となった。【五味香織】
受動喫煙防止条例、施行でどうなる?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090325-00000001-kana-l14
二十四日の県議会本会議で成立した県の公共的施設受動喫煙防止条例は、二〇一〇年四月から施行され、全国で初めて、飲食店などでの喫煙行為にも罰則付きで規制がかかる。
県内の学校や病院、映画館、劇場、百貨店など計約十万施設では、指定された喫煙所を除いて施設内が全面禁煙となる。喫煙禁止区域で喫煙した個人には二千円の過料、施設管理者には二万円の過料という罰則規定も設けられた。条例施行と同時に過料もスタートする。
また、調理場を除く床面積が百平方メートル超の大規模飲食店や、床面積七百平方メートル超のホテル・旅館のほか、理・美容室やカラオケボックスなど計約七万施設では、施設側が禁煙か分煙を選択。罰則開始は一年猶予され、一一年四月から適用される。
当初は禁煙化が検討されたものの、各業界の反発や県議会の議論を経て、当面は「禁煙・分煙は努力義務」となった施設も多い。調理場を除く床面積が百平方メートル以下の小規模飲食店(飲食店全体の七割強)や、床面積七百平方メートル以下の小規模なホテル・旅館計約三万施設、キャバレーやナイトクラブ、パチンコ店など約九千軒の風営法対象施設などがあてはまる。
会員専用のサロンやたばこ販売を専門とする店舗などは規制対象から外れたが、県内では若干数という。禁煙対象施設などの条例内容は、社会情勢などをみながら三年ごとに見直される。
“禁煙条例”が成立 屋内規制は全国初
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090325-00000037-san-l14
松沢成文県知事が2月定例県議会に提案し、県議会の委員会で規制対象外を広げるなどの修正を加えた「公共的施設における受動喫煙防止条例」が24日、県議会本会議で賛成多数で可決、成立した。屋内での喫煙を規制する条例は全国初で、来年4月からの施行。
条例は飲食店も含む公共的な施設に禁煙や分煙を義務づけ、違反者には罰則を科す。ただし小規模な飲食店や宿泊施設などは喫煙制限を努力義務とするなど、業界団体などの反発で昨年4月に掲げた全面禁煙から大幅に後退した内容となった。
松沢知事は「妥協はあったが、新しい規制で罰則もある。(規定の)見直しでより効果のある条例に育てていきたい」とした。
神奈川、受動喫煙防止条例が成立 宿泊施設など民間も対象
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090325AT1G2403H24032009.html
屋内での喫煙を制限する全国初の「受動喫煙防止条例」が24日、神奈川県議会本会議で賛成多数により可決、成立した。学校、病院など公共施設のほか、飲食店や宿泊施設など民間施設も規制の対象で、従わない施設に2万円、喫煙者に2000円の過料を課すなど罰則を設けた。2010年4月に施行する。
条例は受動喫煙防止対策を努力義務とした健康増進法より踏み込んだ内容だが、関連業界などの反発を受け、民間施設も含めて全面禁煙するとした当初案と比べ後退。大型飲食店などへの罰則適用を1年猶予して11年4月からとした。小規模飲食店や風営法対象のパチンコ店などの禁煙や分煙は努力義務にとどめ、事実上規制から外した。
条例成立を受け松沢成文知事は「最初の目的からみると、少しやわらかい規制になったが(条例が)できあがったことに大きな意義がある」と強調した。
県の受動喫煙防止条例成立 規制大幅に緩和し可決
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kanagawa/news/20090324-OYT8T01200.htm
全国で初めて屋内での喫煙を規制する「受動喫煙防止条例」が24日、県議会で成立した。松沢知事が2007年の知事選で公約に掲げ、当初は全面禁煙を目指していたが、飲食やパチンコ業界などからの反発が強く、規制が大幅に緩和された。条例には3年ごとに見直す規定もあり、知事は「さらに受動喫煙防止対策が進むように県民の皆さんの意見を聞きながらより効果のある条例に育て上げていきたい」と語った。
知事側と県議会の主要4会派は、規制を緩和した内容で18日に合意しており、24日の本会議では「罰則の適用を乱用しないでほしい」「自治体だけの対策では限界がある。国に法制化を求めるべきだ」などの意見はあったが、大きな反対意見はなく条例案は可決された。
県健康増進課によると、条例で喫煙規制の対象となる施設は県内に約21万か所。このうち、公共性が高く、禁煙が義務づけられる学校や病院などは半数近い約10万か所だが、もともと禁煙になっていることが多い。
禁煙か分煙を選ぶ大規模な飲食店や宿泊施設などは8万弱。受動喫煙の影響が大きいとされる小規模な飲食店やパチンコ店など3万強は、禁煙や分煙が「努力義務」となった。
受動喫煙防止条例:具体的取り組み課題 知事、規制強化の改正を示唆 /神奈川
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20090325ddlk14010040000c.html
全国に先駆け県内で1年後、新しい「喫煙のルール」が始まることになった。24日成立した公共的施設受動喫煙防止条例。施設の分煙設備導入や県内外への周知、罰則適用後のチェック体制など、具体的な取り組みが今後の課題だ。【五味香織】
県と議会側の調整で条例は修正された。規制対象外の飲食店の範囲が拡大され、新たに宿泊施設の半数程度も規制から外れた。
松沢成文知事は記者団に成立後「妥協したところもあるが、先進的な規制条例で罰則もあり、意義がある。より効果のある条例に育てたい」と、規制強化の改正を示唆した。
施行に向け県は4月「たばこ対策室」を新設する。正規職員30人と非常勤職員20人の体制で、条例の普及や規制対象施設の分煙設備導入などに取り組む。施設に表示を義務付ける「禁煙」「分煙」などのステッカーを数万枚配布する。同日可決された一般会計当初予算は、普及啓発費2564万円、同設備導入の制度融資利用者への利子補給2382万円が計上されている。
違反者に科す過料は個人2000円、施設管理者2万円。違反者の確認などチェック体制は、今後検討する。
◇ ◇
規制対象となる事業者などからは懸念や戸惑いが漏れる。
チェーン展開の店を中心に約830社、6万5000軒の飲食業者が加盟する日本フードサービス協会の中井尚事務局長は「飲食店は利用者が選択するのが望ましく、行政が一方的に規制するのはおかしい。事業者に不必要な負担を与えかねない」と制定自体に不快感を示す。「県内出店を控えることにもなりかねず、産業振興に反する」とけん制する。
修正により、半数近くが規制対象外となった宿泊施設。県に規制緩和の要望書を出した「箱根温泉旅館若手経営者の会」の勝俣憲一代表は「規制対象施設の線引きは、面積ではなくお客の収容人数で考えてほしかった。県外にも条例を分かりやすく説明しないと、お客からのクレーム対象になる」と営業への影響を懸念する。
一方、日本たばこ産業(JT)は「施設管理者が過大な設備投資を余儀なくされたり、営業上深刻な影響を受ける恐れがある」と分煙基準に注文をつけるコメントを出した。禁煙推進派のNPO法人「日本禁煙学会」の作田学理事長は「罰則規定が通った意味は大きい。第一歩として、良いものにしていけば」と評価した。
2009年03月26日 Posted by tonton at 21:57 │Comments(0) │●都道府県・市町村
龍谷大:キャンパス禁煙-来月から /京都
龍谷大:キャンパス禁煙--来月から /京都
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090324-00000251-mailo-l26
龍谷大は4月からキャンパスを全面禁煙にする。指定の喫煙場所などにある灰皿は、今月末に撤去するなどして使えなくする。入学後に喫煙を始める学生が多いことを受けた措置。環境改善で喫煙者を減らしたい考えだ。
深草(伏見区)、大宮(下京区)、瀬田(大津市)の3キャンパスすべてが対象。00年から屋内を禁煙としていたが、08年2月以降は09年度に屋外も対象にすることを目指し、学生組織とキャンペーンを実施するなど準備を進めてきた。
龍谷大保健管理センターの調べでは、新入生の喫煙率は男子4・8%、女子0・6%だが、学年が上がるに連れて上昇。4年生では男子32・8%、女子7・3%に達するという。キャンパス内での喫煙は大学当局が灰皿を設置した指定場所に限っていたが、他の場所に勝手に灰皿が置かれる問題も起きていた。
こうした状況を受け健康被害や受動喫煙の防止を強化しようと、全面禁煙を決めた。龍谷大は「学外での歩きたばこやポイ捨てなどの課題もある。継続した教育で喫煙者を減らしたい」としている。【朝日弘行】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090324-00000251-mailo-l26
龍谷大は4月からキャンパスを全面禁煙にする。指定の喫煙場所などにある灰皿は、今月末に撤去するなどして使えなくする。入学後に喫煙を始める学生が多いことを受けた措置。環境改善で喫煙者を減らしたい考えだ。
深草(伏見区)、大宮(下京区)、瀬田(大津市)の3キャンパスすべてが対象。00年から屋内を禁煙としていたが、08年2月以降は09年度に屋外も対象にすることを目指し、学生組織とキャンペーンを実施するなど準備を進めてきた。
龍谷大保健管理センターの調べでは、新入生の喫煙率は男子4・8%、女子0・6%だが、学年が上がるに連れて上昇。4年生では男子32・8%、女子7・3%に達するという。キャンパス内での喫煙は大学当局が灰皿を設置した指定場所に限っていたが、他の場所に勝手に灰皿が置かれる問題も起きていた。
こうした状況を受け健康被害や受動喫煙の防止を強化しようと、全面禁煙を決めた。龍谷大は「学外での歩きたばこやポイ捨てなどの課題もある。継続した教育で喫煙者を減らしたい」としている。【朝日弘行】
2009年03月26日 Posted by tonton at 21:46 │Comments(0) │大学
受動喫煙訴訟 市庁舎内の分煙不備を認める/栃木県小山市
小山市 庁舎内の分煙不備を認める 受動喫煙対策訴訟 栃木
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090324-00000066-san-l09
栃木県小山市役所庁舎内で受動喫煙防止対策が不十分なのは健康増進法違反にあたるとして、市在住の男性が市に慰謝料100万円などを求めた訴訟があり、23日、市が対策の不備を認めて受動喫煙防止の徹底に努めることなどを条件に、宇都宮地裁栃木支部で和解が成立した。原告は賠償請求を放棄した。
訴えていたのは同市の農業、板子文夫さん(67)。「市議や市職員が所定の場所以外で喫煙している。庁舎内で分煙が徹底されておらず、市は受動喫煙防止を求める健康増進法の努力義務を怠っている」として昨年7月、市を相手取り慰謝料100万円と広報誌への謝罪文の掲載などを求めて提訴していた。
市側の代理人によると、市は「これまで庁舎内の分煙が徹底されていなかった」と対策の不備を認め、「健康増進法第25条の趣旨
にのっとり、市庁舎内での受動喫煙の防止により一層努める」とした。
和解成立後、板子さんは「執務態度がルーズな喫煙という形で現れていた。和解の趣旨が理解されず市議や市職員が悪質な喫煙を行った場合、今度は個人を対象に提訴したい」と話した。
市によると、平成18年12月から庁舎内を全面禁煙にしたが、一部の職員が喫煙場所ではないベランダでたばこを吸っていたことがあった。板子さんから「市議が議員控室でたばこを吸っている」との指摘を受け昨年5月、分煙のため議員控室の一室を喫煙室にしたという。
喫煙室を設置したことについて、市総務部は「職員と違い議員の喫煙環境まで制限することはできない」としている。
受動喫煙訴訟:小山市側が対策徹底で和解--地裁支部 /栃木
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090324-00000038-mailo-l09
小山市役所庁舎の喫煙で肉体的精神的苦痛を受けたとして、同市羽川、農業、板子文夫さん(67)が同市に慰謝料100万円の支払いなどを求めた損害賠償請求訴訟は、市側が受動喫煙防止対策を一層徹底することで、宇都宮地裁栃木支部で23日、和解が成立した。
和解条項は、市側が「市庁舎内の分煙が徹底されていなかった」ことを認めて「受動喫煙の防止により一層努める」とし、板子さんは請求を放棄した。
板子さんは、庁舎内の受動喫煙防止の努力が不十分だとして(1)慰謝料100万円の支払い(2)謝罪文の市広報掲載(3)庁舎内の灰皿撤去--を求め、昨年7月に提訴していた。 和解後、板子さんは「健康増進法の趣旨尊重を確約したので和解に応じた。和解が永久に守られるよう十分見守る」と話した。一方、同市総務部は「完全分煙化に取り組んできたが、不十分だったとの指摘は甘んじて受けたい。取り組みをさらに徹底させたい」と説明した。【佐野信夫】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090324-00000066-san-l09
栃木県小山市役所庁舎内で受動喫煙防止対策が不十分なのは健康増進法違反にあたるとして、市在住の男性が市に慰謝料100万円などを求めた訴訟があり、23日、市が対策の不備を認めて受動喫煙防止の徹底に努めることなどを条件に、宇都宮地裁栃木支部で和解が成立した。原告は賠償請求を放棄した。
訴えていたのは同市の農業、板子文夫さん(67)。「市議や市職員が所定の場所以外で喫煙している。庁舎内で分煙が徹底されておらず、市は受動喫煙防止を求める健康増進法の努力義務を怠っている」として昨年7月、市を相手取り慰謝料100万円と広報誌への謝罪文の掲載などを求めて提訴していた。
市側の代理人によると、市は「これまで庁舎内の分煙が徹底されていなかった」と対策の不備を認め、「健康増進法第25条の趣旨
にのっとり、市庁舎内での受動喫煙の防止により一層努める」とした。
和解成立後、板子さんは「執務態度がルーズな喫煙という形で現れていた。和解の趣旨が理解されず市議や市職員が悪質な喫煙を行った場合、今度は個人を対象に提訴したい」と話した。
市によると、平成18年12月から庁舎内を全面禁煙にしたが、一部の職員が喫煙場所ではないベランダでたばこを吸っていたことがあった。板子さんから「市議が議員控室でたばこを吸っている」との指摘を受け昨年5月、分煙のため議員控室の一室を喫煙室にしたという。
喫煙室を設置したことについて、市総務部は「職員と違い議員の喫煙環境まで制限することはできない」としている。
受動喫煙訴訟:小山市側が対策徹底で和解--地裁支部 /栃木
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090324-00000038-mailo-l09
小山市役所庁舎の喫煙で肉体的精神的苦痛を受けたとして、同市羽川、農業、板子文夫さん(67)が同市に慰謝料100万円の支払いなどを求めた損害賠償請求訴訟は、市側が受動喫煙防止対策を一層徹底することで、宇都宮地裁栃木支部で23日、和解が成立した。
和解条項は、市側が「市庁舎内の分煙が徹底されていなかった」ことを認めて「受動喫煙の防止により一層努める」とし、板子さんは請求を放棄した。
板子さんは、庁舎内の受動喫煙防止の努力が不十分だとして(1)慰謝料100万円の支払い(2)謝罪文の市広報掲載(3)庁舎内の灰皿撤去--を求め、昨年7月に提訴していた。 和解後、板子さんは「健康増進法の趣旨尊重を確約したので和解に応じた。和解が永久に守られるよう十分見守る」と話した。一方、同市総務部は「完全分煙化に取り組んできたが、不十分だったとの指摘は甘んじて受けたい。取り組みをさらに徹底させたい」と説明した。【佐野信夫】