日本も加盟しているWHOの「タバコ規制枠組み条約」では、「2010年2月までにすべての公共の建物内の完全禁煙」をガイドライン(指針)としています。子ども、家族、自分、大切な人がタバコの被害を受けない社会作りが必要だと思います。
動画CMコンテスト受賞作品(NPO法人日本禁煙学会)
たばこ訴訟で元喫煙者が敗訴 横浜地裁「依存性軽視できず」
たばこ製造販売「国民的議論待つ」=元喫煙者の請求棄却-横浜地裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100120-00000213-jij-soci
長年の喫煙で肺がんや肺気腫になったとして、元喫煙者ら3人が国や日本たばこ産業(JT)に、1人1000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が20日、横浜地裁であり、水野邦夫裁判長は請求を棄却した。
原告側は訴訟で「たばこには有害性、依存性があり、製造販売は違法」と主張した。
これに対し、水野裁判長は「(原告らの喫煙当時は)喫煙を許容する社会意識が支配的で、製造販売が違法だったとは評価できない」と判断。一方で「製造販売をめぐる環境には一定の変化が認められ、今後の在り方については国民的な議論を待ち、国会審議を経て決定されるべきだ」と指摘した。
「JTのたばこ販売に違法性なし」 元喫煙者の賠償請求棄却
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100120/trl1001201403004-n1.htm
長年の喫煙でがんなどの健康被害が生じたとして、横浜市金沢区の自営業、高橋是良さん(67)ら元喫煙者3人(うち1人死亡)が、日本たばこ産業(JT)と国に1人1千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は20日、請求を棄却した。
水野邦夫裁判長は判決理由で、JTの責任について「製造・販売を続ければ、不特定多数が病気になり、死亡すると認識していたとまでは言えない」と違法性を否定。国についても「規制権限を行使しなかった違法性はない」と指摘した。
訴えによると、3人は20~37年間喫煙し、高橋さんは肺がんを、ほかの2人は肺気腫を患った。
原告らは、JTは欧米の研究発表などでたばこの有害性や依存性を認識しながら、危険性についてあいまいな表示で販売、国の規制も不十分だったなどと主張していた。
【写真】たばこ被害訴訟の判決で請求を棄却され、垂れ幕を支援者に示す原告の高橋是良さん(右端)ら原告側=20日午後1時30分、横浜地裁前
たばこ訴訟で元喫煙者が敗訴 横浜地裁「依存性軽視できず」
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/dogai/211171.html
長年の喫煙でがんなどの健康被害が生じたとして、横浜市金沢区の自営業高橋是良さん(67)ら元喫煙者3人(うち1人死亡)が、日本たばこ産業(JT)と国に1人1千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は20日、「JTに有害性の明確な認識があったとは認められない」などとして請求を棄却した。
国の責任については「規制権限を行使しなかったという違法性はない」として訴えを退けた。
水野邦夫裁判長は判決理由で「たばこは肺がんの有力な原因の一つで、肺気腫のリスクを高める。依存性は軽視できない」と指摘した。
同様の訴訟では、最高裁が2006年1月に「たばこの依存性は精神依存が主たるもの」などとした二審判決を支持し、元喫煙者の請求を棄却。原告弁護団は「依存性と有害性について、これまでの判決より踏み込んだ判断」と評価した。
判決はさらに、喫煙をめぐる社会情勢の変化に触れ「たばこの製造・販売は、国民的な議論を待ち、国会での審議を経て決定されるべきだ」と付け加えた。
原告の3人は20~37年間喫煙し、高橋さんは肺がんを、ほかの2人は肺気腫を患った。
【写真】たばこ被害訴訟の判決で、横断幕を掲げ横浜地裁に入る原告の高橋是良さん(前列左から5人目)らと支援者ら=20日午後0時
40分
国民的な議論に委ねられましたか・・・。タバコ規制枠組み条約(日本も加盟)では、政府に対し、法整備を整えるよう促していますが。当時の喫煙状況は仕方ないことですが、それを反省し、これからどうするべきか・・・もう少し積極的な判断が欲しかったと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100120-00000213-jij-soci
長年の喫煙で肺がんや肺気腫になったとして、元喫煙者ら3人が国や日本たばこ産業(JT)に、1人1000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が20日、横浜地裁であり、水野邦夫裁判長は請求を棄却した。
原告側は訴訟で「たばこには有害性、依存性があり、製造販売は違法」と主張した。
これに対し、水野裁判長は「(原告らの喫煙当時は)喫煙を許容する社会意識が支配的で、製造販売が違法だったとは評価できない」と判断。一方で「製造販売をめぐる環境には一定の変化が認められ、今後の在り方については国民的な議論を待ち、国会審議を経て決定されるべきだ」と指摘した。
「JTのたばこ販売に違法性なし」 元喫煙者の賠償請求棄却
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100120/trl1001201403004-n1.htm
長年の喫煙でがんなどの健康被害が生じたとして、横浜市金沢区の自営業、高橋是良さん(67)ら元喫煙者3人(うち1人死亡)が、日本たばこ産業(JT)と国に1人1千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は20日、請求を棄却した。
水野邦夫裁判長は判決理由で、JTの責任について「製造・販売を続ければ、不特定多数が病気になり、死亡すると認識していたとまでは言えない」と違法性を否定。国についても「規制権限を行使しなかった違法性はない」と指摘した。
訴えによると、3人は20~37年間喫煙し、高橋さんは肺がんを、ほかの2人は肺気腫を患った。
原告らは、JTは欧米の研究発表などでたばこの有害性や依存性を認識しながら、危険性についてあいまいな表示で販売、国の規制も不十分だったなどと主張していた。
【写真】たばこ被害訴訟の判決で請求を棄却され、垂れ幕を支援者に示す原告の高橋是良さん(右端)ら原告側=20日午後1時30分、横浜地裁前
たばこ訴訟で元喫煙者が敗訴 横浜地裁「依存性軽視できず」
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/dogai/211171.html
長年の喫煙でがんなどの健康被害が生じたとして、横浜市金沢区の自営業高橋是良さん(67)ら元喫煙者3人(うち1人死亡)が、日本たばこ産業(JT)と国に1人1千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は20日、「JTに有害性の明確な認識があったとは認められない」などとして請求を棄却した。
国の責任については「規制権限を行使しなかったという違法性はない」として訴えを退けた。
水野邦夫裁判長は判決理由で「たばこは肺がんの有力な原因の一つで、肺気腫のリスクを高める。依存性は軽視できない」と指摘した。
同様の訴訟では、最高裁が2006年1月に「たばこの依存性は精神依存が主たるもの」などとした二審判決を支持し、元喫煙者の請求を棄却。原告弁護団は「依存性と有害性について、これまでの判決より踏み込んだ判断」と評価した。
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タグ :横浜地裁
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2010年01月21日 Posted bytonton at 22:58 │Comments(0) │訴訟・事件
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