世界で推定毎年20万人の労働者が職場での受動喫煙により命を落としている。受動喫煙に安全なレベルはない。全面禁煙の実施が受動喫煙の被害から人々を守る唯一の効果的な方法だ。(by WHO)

日本も加盟しているWHOの「タバコ規制枠組み条約」では、「2010年2月までにすべての公共の建物内の完全禁煙」をガイドライン(指針)としています。子ども、家族、自分、大切な人がタバコの被害を受けない社会作りが必要だと思います。

                
 動画CMコンテスト受賞作品(NPO法人日本禁煙学会)


   

☆世論の支持が必要☆

これは、とても大事なニュースです。
世界130カ国の満場一致で決まったガイドラインです。
それでも、JTは 変わらぬ事業運営を宣言しています。
厚生労働省は、どのような(ガイドラインの)邦訳を公開するのでしょうか・・
国民は、自分の耳で目で、真実を知り世論を高めなければいけないと思います。



たばこ規制枠組条約 社会的資格も“剥奪” ガイドライン追加採択で厳格対応
 たばこ規制枠組条約の締約国会合が新たに3件のガイドラインを採択し、近く世界保健機関(WHO)から修正文書が示され、厚生労働省が初めて概要を邦訳して公開することが10日までに分かった。たばこ産業の広告、販促、支援活動の全面禁止だけでなく、研究助成や人道支援を含む社会的活動の全面規制を求める厳しい内容だ。
≪国内3社への圧力に≫
 ガイドラインは条約の主要条文を具現化する方策。11月17~22日に南アフリカで開かれた第3回締約国会合で参加130カ国が3件の草案を議論、一部を厳しく修正したうえ、満場一致で採択した。
 たばこ産業の社会的資格を事実上、剥奪(はくだつ)する内容で、病気や死亡の原因となり、社会的病害や貧困を増大させることが科学的に立証されている製品を製造販売するたばこ産業の権益は、公衆衛生政策が目指す利益と根本的に相反する」という締約国の強い意志を示した。
 昨夏、採択された受動喫煙防止ガイドラインと同様に現時点で法的拘束力はないが、締約国として条文内容の実行義務を負う政府は、健康増進法やたばこ事業法といった関連法の見直しなどを迫られる。世論のガイドライン支持が強まれば、国内たばこ3社も大きく制約を受けることになる。
≪人道支援も「×」≫
 3件のガイドラインは、(1)公衆衛生政策のたばこ産業権益からの保護(2)広告、販売促進、支援活動の禁止(3)包装、ラベルの規制-から成り立つ。
 (1)は草案で非正規化と規制の対象を、社会貢献活動などたばこ産業の「企業の社会的責任(CSR)活動」から、「社会的責任(SR)と称するあらゆる活動」に広げた。「社会的活動も販促につながる」うえ、「たばこ産業はあらゆる手段で規制を妨害する」ことに対抗するためだ。
 日本たばこ産業(JT)では、未成年者喫煙防止や緑化、社長自ら街頭で署名を集めたたばこ増税反対のキャンペーン、喫煙科学研究財団といった外郭団体の実質運営などが相当する。
 (2)は学術、文化だけでなく、災害など義援も含む寄付行為を全面禁止。寄付内容の線引きは難しく、「人道支援もたばこの正当化や宣伝につながる」というのが理由だ。さらに、スポーツチームの運営、金銭で映画などに喫煙場面を登場させる製品露出活動、店頭や自動販売機でのたばこ陳列、自販機そのもの、インターネット通販も「販促になる」「喫煙衝動を刺激する」として禁止した。
 包装は「魅惑的デザインは販促行為」とし、白黒など2色で商品名や製造者、内容量などだけ表示する単純包装を求めた。(3)でも、主要面の30%以上の健康被害警告にカラー画像使用を勧告。有害物質の表示はニコチンやタールなど物質名のみで、含有量は禁ずる。「少なければ有害性が低いと誤解を招く」からだ。
 ガイドラインについて、JTは「条約の義務履行を支援するもので、法的拘束力はない。今後も関連法などを順守して事業運営していく」と静観。ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(英)ジャパンも「国内法にどう反映されるかはっきりしない段階では何とも言えない」。
フィリップ・モリス(米)ジャパンは「ブランドを区別できるよう喫煙者とのコミュニケーションは必要で、広告、販促の制限は支持するが全面禁止は支持できない。社会貢献活動や政治的プロセスからも排除されるべきではない」と反論する。
≪世論の支持が拘束力≫ これに対し、締約国会合にオブザーバー参加した日本禁煙学会理事長の作田学さん(61)は「締約国がたばこ産業を正当化しない意志を一層鮮明にした。わが国のたばこ事業法はたばこ産業の健全な発展を目的とすること自体が矛盾する。財務省から厚労省に移管し、国民の健康の視点でガイドラインを盛り込む抜本改正が必要」と指摘する。
 政府代表団の一人で財務省たばこ塩事業室長の長友謙治さん(45)は「陳列禁止など実現に疑問のあるものもあるが、たばこ行政は国際動向や社会の流れも反映して進めないといけない」。同じく厚労省たばこ専門官の森淳一郎さん(39)は「健康増進法などへの反映を含めガイドラインをどこまで実行できるか検討している。ガイドラインは法的拘束力がなくても世論の支持が拘束力になる」と話している。




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2008年12月25日 Posted bytonton at 20:25 │Comments(0)●WHO・条約

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