日本も加盟しているWHOの「タバコ規制枠組み条約」では、「2010年2月までにすべての公共の建物内の完全禁煙」をガイドライン(指針)としています。子ども、家族、自分、大切な人がタバコの被害を受けない社会作りが必要だと思います。
動画CMコンテスト受賞作品(NPO法人日本禁煙学会)
兵庫県警の取調室 来月から全面禁煙に
兵庫県警の取調室 来月から全面禁煙に
【神戸新聞】
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0003307281.shtml
兵庫県警は9月から警察署を含むすべての取調室を禁煙にする。2007年7月から県警施設の全面禁煙を実施しているが、取調室は容疑者の「吸う権利」に配慮して例外としてきた。警察庁によると、取調室の禁煙は、大阪や京都など全国の27都府県警で既に実施している。
県警によると、現行では警察官と容疑者双方の了解の下で喫煙するかどうかを決める。ただ、容疑者にたばこを勧めることは利益供与にあたるとして禁止されている。
9月以降はたばこの持ち込みも禁止となる。任意で聴取を受ける参考人のみ、所定の喫煙場所に移動して吸うことができる。留置施設では、これまで通り併設の屋外運動場などで喫煙できる。
今月1日には、西宮署で聴取中の男が自分のたばこを突然のみ込み、病院へ搬送されるトラブルが発生。同署では捜査員に限って、取調室での禁煙を前倒しして10日から始めた。
愛煙家の捜査員からは「取り調べがしにくくなるのでは」と影響を懸念する声も上がるが、県警は「警察官の受動喫煙対策も推進したい」と話している。(三木良太、竹本拓也)
【神戸新聞】
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0003307281.shtml
兵庫県警は9月から警察署を含むすべての取調室を禁煙にする。2007年7月から県警施設の全面禁煙を実施しているが、取調室は容疑者の「吸う権利」に配慮して例外としてきた。警察庁によると、取調室の禁煙は、大阪や京都など全国の27都府県警で既に実施している。
県警によると、現行では警察官と容疑者双方の了解の下で喫煙するかどうかを決める。ただ、容疑者にたばこを勧めることは利益供与にあたるとして禁止されている。
9月以降はたばこの持ち込みも禁止となる。任意で聴取を受ける参考人のみ、所定の喫煙場所に移動して吸うことができる。留置施設では、これまで通り併設の屋外運動場などで喫煙できる。
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タグ :兵庫県
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2010年08月16日 Posted bytonton at 12:36 │Comments(0) │公共施設全面禁煙
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