世界で推定毎年20万人の労働者が職場での受動喫煙により命を落としている。受動喫煙に安全なレベルはない。全面禁煙の実施が受動喫煙の被害から人々を守る唯一の効果的な方法だ。(by WHO)

日本も加盟しているWHOの「タバコ規制枠組み条約」では、「2010年2月までにすべての公共の建物内の完全禁煙」をガイドライン(指針)としています。子ども、家族、自分、大切な人がタバコの被害を受けない社会作りが必要だと思います。

                
 動画CMコンテスト受賞作品(NPO法人日本禁煙学会)


   

路上喫煙4月から過料、市中心部 /栃木県宇都宮市

路上喫煙、4月から過料 宇都宮中心部、姿消す店頭の灰皿/栃木
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20090328/129450
 宇都宮市中心部での路上喫煙に対する過料徴収が四月一日から、条例の本格施行により始まる。喫煙者だけでなく、対象エリア内の事業者も、店頭付近の灰皿の存廃などについて対応を迫られている。事業者が歩道に設置した灰皿は、多くが姿を消すことになりそうだ。
 「売り上げに響くことは間違いない。本当に困っている」
 中心部のたばこ販売店の店主は、カウンター前の歩道上に置かれた金属製円柱の灰皿に目を落とした。市の許可を受け、客へのサービスとして置いていたが、同日までに撤去するという。
 個人商店主からは「世の中の流れでもあるし、撤去は仕方がない」という声が多い。関係機関からの働き掛けもあったが「『灰皿があるから吸っていたのに過料を取られた』という苦情も怖い」と別の商店主は明かす。
 店舗の入り口内など「民有地」の灰皿も撤去の流れが強い。パルコ宇都宮店は、二カ所の灰皿を全廃する。民有地での喫煙に過料はないが、担当者は「出入り口は非喫煙者も通る場所。禁煙推進の方針は以前からあり、条例がきっかけになった」と話す。
 たばこを口にした客への対応は「手探り状態」だが、至近距離に市が設置したバンバ広場喫煙所か、喫煙席のある店内飲食店を案内する方針という。
 一方で「具体的には未定」「ノーコメント」とする事業者もいて、対応の難しさを物語っている。
 道路付近の民有地から流れ出る煙への対応について、市生活安心課は「あくまで事業者に配慮をお願いするというスタンス」と話す。条例は、やけどなどの直接的な被害防止が目的。「屋外の受動喫煙は健康被害との因果関係が実証されていない」(同課)ため、条例の上では、事業者の自発的な取り組みに期待するしかない。
 「分煙」に主体的に取り組むのは、日野町商店街振興組合。歩道などにあった十六個の灰皿を撤去し、歩道から距離を取った店舗敷地内(三カ所)に喫煙場を設ける。高橋信夫理事長は「二年ほど前に現在の灰皿を置いたことで、ごみが大幅に減った経緯もある」と話し、ポイ捨て抑止との一石二鳥を狙う。

 




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2009年03月30日 Posted bytonton at 14:36 │Comments(0)路上喫煙規制

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