世界で推定毎年20万人の労働者が職場での受動喫煙により命を落としている。受動喫煙に安全なレベルはない。全面禁煙の実施が受動喫煙の被害から人々を守る唯一の効果的な方法だ。(by WHO)

日本も加盟しているWHOの「タバコ規制枠組み条約」では、「2010年2月までにすべての公共の建物内の完全禁煙」をガイドライン(指針)としています。子ども、家族、自分、大切な人がタバコの被害を受けない社会作りが必要だと思います。

                
 動画CMコンテスト受賞作品(NPO法人日本禁煙学会)


   

●学校、病院 敷地内禁煙の報告案了承…千葉

学校、病院 敷地内禁煙の報告案了承…千葉
【読売新聞】
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=52173

千葉県受動喫煙防止対策検討会(会長・羽田明千葉大教授)は22日、公共の場での喫煙を禁止する受動喫煙防止条例の制定を求める報告案を大筋で了承した。

 子どもや妊婦が利用する学校や病院、公共性の高い官公庁などは敷地内を禁煙とし、屋外でも公園や通学路は禁煙とすべきだと明記した。年度内に報告書を森田知事に提出し、県は条例制定について検討を始める。

 報告案は、子どもや妊婦が利用する頻度などを基準に、施設や屋外を5種類に分けて必要な受動喫煙防止対策を示し、「条例制定などの積極的対策の推進を強く要望する」と明記した。

 健康増進法は、多数の人が利用する施設の管理者に、受動喫煙を防ぐ努力義務を課している。

 こうした施設のうち、子どもや妊婦、健康に問題のある人が定期的に利用する学校、病院、教育施設などは、受動喫煙を完全に防ぐ必要があるとして、建物内だけでなく敷地内を原則禁煙とした。国や自治体が保有する官公庁と、スポーツクラブなどの健康増進のための施設も敷地内を原則禁煙とした。

 映画館や商業施設などの民間施設は、建物内を原則禁煙とし、例外的に喫煙場所を設ける場合は、子どもや妊婦が使う空間から10メートル以上は離すことを求めた。

 子どもや妊婦が利用しないと想定されるバーやパチンコ店、競馬場などは「建物内の禁煙に努める」とするにとどめた。

 健康増進法による受動喫煙防止規定の対象外である屋外については、子どもと妊婦の利用が多い公園や遊園地は区域内を原則禁煙とし、うち民間の所有地については、例外的に喫煙場所を設けることも認めた。

 同検討会は、県が昨年10月に設置し、学者や医療、経済関係者など10人の委員が議論を重ねてきた。


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2011年12月25日 Posted bytonton at 17:17 │Comments(0)受動喫煙防止条例

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