日本も加盟しているWHOの「タバコ規制枠組み条約」では、「2010年2月までにすべての公共の建物内の完全禁煙」をガイドライン(指針)としています。子ども、家族、自分、大切な人がタバコの被害を受けない社会作りが必要だと思います。
動画CMコンテスト受賞作品(NPO法人日本禁煙学会)
●神奈川/ 受動喫煙防止条例が完全施行 罰則適用
県の受動喫煙防止条例が完全施行、飲食店など罰則適用対象に/神奈川
【YAHOO!ニュース】カナロコ 4月2日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110402-00000038-kana-l14
民間施設を含め、屋内での喫煙を全国で初めて規制する県の受動喫煙防止条例が1日、完全施行された。一定規模以上の飲食店など「第2種施設」も、罰則適用の対象となった。
条例の施行は昨年4月1日。学校、病院、映画館など公共性の高い「第1種施設」は喫煙所を除いて禁煙とされ、施行と同時に罰則適用の対象となった。
一方、調理場を除く床面積が100平方メートル超の飲食店や、床面積が700平方メートル超の宿泊施設など「第2種施設」は禁煙か分煙の選択とされたが、罰則適用は1年間猶予されていた。
罰則は、個人に2万円以下、施設管理者に5万円以下の過料(金銭罰)が設定されているが、これまでに適用された例はない。罰則適用の前提となる立ち入り調査などを行った例もない。
県によると、2月末までに調査をした約1万1700の第2種施設のうち、約8割が対策を実施済みだという。調理場を除く床面積が100平方メートル以下の飲食店などへの規制は「努力義務」で、罰則適用の対象外。
【YAHOO!ニュース】カナロコ 4月2日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110402-00000038-kana-l14
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一方、調理場を除く床面積が100平方メートル超の飲食店や、床面積が700平方メートル超の宿泊施設など「第2種施設」は禁煙か分煙の選択とされたが、罰則適用は1年間猶予されていた。
罰則は、個人に2万円以下、施設管理者に5万円以下の過料(金銭罰)が設定されているが、これまでに適用された例はない。罰則適用の前提となる立ち入り調査などを行った例もない。
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2011年04月17日 Posted bytonton at 07:52 │Comments(0) │受動喫煙防止条例
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