世界で推定毎年20万人の労働者が職場での受動喫煙により命を落としている。受動喫煙に安全なレベルはない。全面禁煙の実施が受動喫煙の被害から人々を守る唯一の効果的な方法だ。(by WHO)

日本も加盟しているWHOの「タバコ規制枠組み条約」では、「2010年2月までにすべての公共の建物内の完全禁煙」をガイドライン(指針)としています。子ども、家族、自分、大切な人がタバコの被害を受けない社会作りが必要だと思います。

                
 動画CMコンテスト受賞作品(NPO法人日本禁煙学会)


   

●神奈川/ 受動喫煙防止条例が完全施行 罰則適用

県の受動喫煙防止条例が完全施行、飲食店など罰則適用対象に/神奈川
【YAHOO!ニュース】カナロコ 4月2日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110402-00000038-kana-l14

 民間施設を含め、屋内での喫煙を全国で初めて規制する県の受動喫煙防止条例が1日、完全施行された。一定規模以上の飲食店など「第2種施設」も、罰則適用の対象となった。

 条例の施行は昨年4月1日。学校、病院、映画館など公共性の高い「第1種施設」は喫煙所を除いて禁煙とされ、施行と同時に罰則適用の対象となった。

 一方、調理場を除く床面積が100平方メートル超の飲食店や、床面積が700平方メートル超の宿泊施設など「第2種施設」は禁煙か分煙の選択とされたが、罰則適用は1年間猶予されていた。

 罰則は、個人に2万円以下、施設管理者に5万円以下の過料(金銭罰)が設定されているが、これまでに適用された例はない。罰則適用の前提となる立ち入り調査などを行った例もない。

 県によると、2月末までに調査をした約1万1700の第2種施設のうち、約8割が対策を実施済みだという。調理場を除く床面積が100平方メートル以下の飲食店などへの規制は「努力義務」で、罰則適用の対象外。


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2011年04月17日 Posted bytonton at 07:52 │Comments(0)受動喫煙防止条例

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