日本も加盟しているWHOの「タバコ規制枠組み条約」では、「2010年2月までにすべての公共の建物内の完全禁煙」をガイドライン(指針)としています。子ども、家族、自分、大切な人がタバコの被害を受けない社会作りが必要だと思います。
動画CMコンテスト受賞作品(NPO法人日本禁煙学会)
●神奈川/ 受動喫煙防止条例 今日から全面実施
県知事選:禁煙分煙に戸惑う店も、受動喫煙防止条例施行から1年/神奈川
【YAHOO!ニュース】カナロコ 3月31日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110331-00000031-kana-l14
悩み続けた小柳忠良さん(61)は、4月1日から店を分煙にすることを決めた。JR相模原駅近くで営む喫茶店「珈琲館樹里」は吹き抜け構造。2階部分を喫煙エリアにする。
全面禁煙には踏み切れなかった。1階のカウンターで、たばこ片手に会話を楽しんでくれた常連客は少なくない。これからは2階に誘導することになるが「お客さんの動向は未知数です」と気をもむ。
昨年4月に施行された「県公共的施設における受動喫煙防止条例」。全国初として注目を集めた。調理場を除く床面積が100平方メートル超の飲食店など「第2種施設」は禁煙か分煙の選択制。1年間の猶予期間を経て、罰則適用が始まる。
天井まで10メートル近い吹き抜け式の「樹里」に仕切りを設けるのは構造的に難しい。「工事をすると800万円は掛かる。禁煙の流れは理解できるが、とても無理」と小柳さん。コーヒー豆などの高騰も直撃、さらに震災に伴う計画停電が経営に追い打ちをかける。2階に新しい換気扇を取り付ける工事だけで精いっぱいだった。
県によると、分煙は仕切りを設けるのが原則。難しい場合は「煙の流れを考えて個々の店ごとの対応もあり得る」(たばこ対策課)としているが、小柳さんは落ち着かない。
松沢成文知事の肝いりで提案された条例は、「嫌煙派」「愛煙家」という対立ばかりが先鋭化。内容次第で死活問題になる飲食店主の不安はその構図の陰で置き去りにされ、業界は戸惑い続けている。
京急線南太田駅前の「珈琲ぱあら~泉」南太田店は2月末、最新の空調設備を導入した。座席の下から空気を送り、天井の排気口から吸い上げる。喫煙者も非喫煙者も同じ空間にいられるための工夫だ。
店は100平方メートルに満たないため条例では努力義務だが、オーナーの八亀忠勝さん(73)は工事に踏み切った。気になるのは2年後だ。条例には「施行から3年ごとに内容を検討する」という条項が入っている。
県喫茶飲食生活衛生同業組合の理事長でもある八亀さんは「努力義務を果たしていることを示したい。今より厳しくなれば、小さい店は本当になくなってしまう」と話す。県の1月時点の調査では「第2種施設」のうち条例対応が済んだところは約8割。猶予期間が終わる4月以降、職員が2人一組の計14チームで戸別訪問を始める。
受動喫煙防止条例:きょうから全面実施 飲食店などでも /神奈川
【YAHOO!ニュース】毎日新聞 4月1日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110401-00000110-mailo-l14
民間を含めた屋内施設での喫煙を規制する県の受動喫煙防止条例は1日、大規模な宿泊施設や飲食店など「第2種施設」への罰則の適用が始まり、全面施行される。県は啓発キャンペーンの実施を検討していたが、計画停電など東日本大震災の影響を踏まえて自粛し、機会を改める。
条例は昨年4月に施行され、学校や病院など「第1種施設」を禁煙とし、小規模な飲食店やパチンコ店など「特例第2種施設」への規制は努力義務にとどめた。禁煙区域で吸った人は過料2000円、規制措置を怠った施設管理者は同2万円が科される。
県は施設への個別訪問を続け、第2種施設については、2月末までに飲食店を中心に訪問した1万1731件の80・3%が対応済みだった。未対応の施設には改善指導している。県たばこ対策課の
井出康夫課長は「条例への理解を深めてもらい、定着を図っていきたい」と話している。
居酒屋などを展開する横浜市の会社は、第2種施設に該当する店で規制措置への対応を急いでいる。分煙にした場合、たばこの煙が禁煙区域に流れ込まないようにする「エアカーテン」の設置など1店舗当たりの設備投資額は20万円程度がかかるという。同社幹部は「不景気の中で条例に伴う設備投資は痛い」とこぼす。
【木村健二】
大規模施設など きょうから罰則/神奈川
【朝日新聞社】
http://mytown.asahi.com/kanagawa/news.php?k_id=15000001104010002
県の受動喫煙防止条例が施行されて4月1日で1年。条例に違反して禁煙または分煙対策をしない大規模飲食店などに対し、この日から2万円の過料が科されるようになる。
罰則適用は1年間猶予されていた。県は「準備期間は十分とった。各施設とも対策は進んでおり、実際に罰則適用になることは少ない」とみている。
今回、罰則対象となるのは100平方メートル超の大規模飲食店や700平方メートル超の宿泊施設、ゲームセンター、カラオケボックスなど「第2種施設」と呼ばれるもの。県たばこ対策課によると、施行から1年間で、県が調査した約1万2千の第2種施設のうち、約80%は禁煙または分煙対策をとっているという。
学校や病院、官公庁、公共交通機関など公共性の高い第1種施設は昨年4月から、先行して喫煙所以外は全面禁煙になっている。
小規模のお店の方、ぜひ「全面禁煙」を選択していただきたいものです。工事費はかかりませんし、家族連れや女性も安心して利用できると思います。
【YAHOO!ニュース】カナロコ 3月31日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110331-00000031-kana-l14
悩み続けた小柳忠良さん(61)は、4月1日から店を分煙にすることを決めた。JR相模原駅近くで営む喫茶店「珈琲館樹里」は吹き抜け構造。2階部分を喫煙エリアにする。
全面禁煙には踏み切れなかった。1階のカウンターで、たばこ片手に会話を楽しんでくれた常連客は少なくない。これからは2階に誘導することになるが「お客さんの動向は未知数です」と気をもむ。
昨年4月に施行された「県公共的施設における受動喫煙防止条例」。全国初として注目を集めた。調理場を除く床面積が100平方メートル超の飲食店など「第2種施設」は禁煙か分煙の選択制。1年間の猶予期間を経て、罰則適用が始まる。
天井まで10メートル近い吹き抜け式の「樹里」に仕切りを設けるのは構造的に難しい。「工事をすると800万円は掛かる。禁煙の流れは理解できるが、とても無理」と小柳さん。コーヒー豆などの高騰も直撃、さらに震災に伴う計画停電が経営に追い打ちをかける。2階に新しい換気扇を取り付ける工事だけで精いっぱいだった。
県によると、分煙は仕切りを設けるのが原則。難しい場合は「煙の流れを考えて個々の店ごとの対応もあり得る」(たばこ対策課)としているが、小柳さんは落ち着かない。
松沢成文知事の肝いりで提案された条例は、「嫌煙派」「愛煙家」という対立ばかりが先鋭化。内容次第で死活問題になる飲食店主の不安はその構図の陰で置き去りにされ、業界は戸惑い続けている。
京急線南太田駅前の「珈琲ぱあら~泉」南太田店は2月末、最新の空調設備を導入した。座席の下から空気を送り、天井の排気口から吸い上げる。喫煙者も非喫煙者も同じ空間にいられるための工夫だ。
店は100平方メートルに満たないため条例では努力義務だが、オーナーの八亀忠勝さん(73)は工事に踏み切った。気になるのは2年後だ。条例には「施行から3年ごとに内容を検討する」という条項が入っている。
県喫茶飲食生活衛生同業組合の理事長でもある八亀さんは「努力義務を果たしていることを示したい。今より厳しくなれば、小さい店は本当になくなってしまう」と話す。県の1月時点の調査では「第2種施設」のうち条例対応が済んだところは約8割。猶予期間が終わる4月以降、職員が2人一組の計14チームで戸別訪問を始める。
受動喫煙防止条例:きょうから全面実施 飲食店などでも /神奈川
【YAHOO!ニュース】毎日新聞 4月1日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110401-00000110-mailo-l14
民間を含めた屋内施設での喫煙を規制する県の受動喫煙防止条例は1日、大規模な宿泊施設や飲食店など「第2種施設」への罰則の適用が始まり、全面施行される。県は啓発キャンペーンの実施を検討していたが、計画停電など東日本大震災の影響を踏まえて自粛し、機会を改める。
条例は昨年4月に施行され、学校や病院など「第1種施設」を禁煙とし、小規模な飲食店やパチンコ店など「特例第2種施設」への規制は努力義務にとどめた。禁煙区域で吸った人は過料2000円、規制措置を怠った施設管理者は同2万円が科される。
県は施設への個別訪問を続け、第2種施設については、2月末までに飲食店を中心に訪問した1万1731件の80・3%が対応済みだった。未対応の施設には改善指導している。県たばこ対策課の
井出康夫課長は「条例への理解を深めてもらい、定着を図っていきたい」と話している。
居酒屋などを展開する横浜市の会社は、第2種施設に該当する店で規制措置への対応を急いでいる。分煙にした場合、たばこの煙が禁煙区域に流れ込まないようにする「エアカーテン」の設置など1店舗当たりの設備投資額は20万円程度がかかるという。同社幹部は「不景気の中で条例に伴う設備投資は痛い」とこぼす。
【木村健二】
大規模施設など きょうから罰則/神奈川
【朝日新聞社】
http://mytown.asahi.com/kanagawa/news.php?k_id=15000001104010002
県の受動喫煙防止条例が施行されて4月1日で1年。条例に違反して禁煙または分煙対策をしない大規模飲食店などに対し、この日から2万円の過料が科されるようになる。
罰則適用は1年間猶予されていた。県は「準備期間は十分とった。各施設とも対策は進んでおり、実際に罰則適用になることは少ない」とみている。
今回、罰則対象となるのは100平方メートル超の大規模飲食店や700平方メートル超の宿泊施設、ゲームセンター、カラオケボックスなど「第2種施設」と呼ばれるもの。県たばこ対策課によると、施行から1年間で、県が調査した約1万2千の第2種施設のうち、約80%は禁煙または分煙対策をとっているという。
学校や病院、官公庁、公共交通機関など公共性の高い第1種施設は昨年4月から、先行して喫煙所以外は全面禁煙になっている。
小規模のお店の方、ぜひ「全面禁煙」を選択していただきたいものです。工事費はかかりませんし、家族連れや女性も安心して利用できると思います。
●兵庫/ 受動喫煙防止条例:最終案、さらに後退
●学校、病院 敷地内禁煙の報告案了承…千葉
●千葉県流山市/ 市町村で前例なき?受動喫煙防止条例案を否決
●相模原市/ 路上喫煙防止条例案まとめる 市民の意見公募
●【千葉】受動喫煙防止条例案を否決 流山市議会の常任委
●京都/ 受動喫煙防止へ条例検討 知事方針
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2011年04月02日 Posted bytonton at 19:45 │Comments(0) │受動喫煙防止条例
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