日本も加盟しているWHOの「タバコ規制枠組み条約」では、「2010年2月までにすべての公共の建物内の完全禁煙」をガイドライン(指針)としています。子ども、家族、自分、大切な人がタバコの被害を受けない社会作りが必要だと思います。
動画CMコンテスト受賞作品(NPO法人日本禁煙学会)
・仕事中にタバコ休憩はどこまで許されるか?
仕事中にタバコ休憩はどこまで許されるか?
【yahoo!ニュース】プレジデント 10月15日(金)10時30分配信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20101015-00000001-president-bus_all
■職務専念義務
飲食店内や路上など、外出先で吸える場所が急速に減り、さらに10月から大幅に値上げされたタバコ。家庭内でも煙たがられ、肩身の狭い思いを強いられている喫煙者も多いのではないだろうか。
では、職場における従業員の喫煙行為はどれだけ許容され、あるいは制限されるものなのか。
まず、会社の就業規則では通常、法律などの社会規範に反した従業員に対する懲戒を定めている。一般の歩道上の喫煙禁止区域で吸っていたのならば、自治体の条例に反する行為となるため、会社から懲戒処分を受けたとしても仕方がない。
問題は、公共の喫煙禁止区域ではない、職場の敷地内などで従業員が喫煙をした場合である。
労働環境上の法律問題に精通する、社会保険労務士の北村庄吾氏によると「まず前提として、喫煙は個人の趣味嗜好の問題なのだから、喫煙習慣のある従業員を、そうでない従業員と比較して、差別的な取り扱いをしてはならない」と説明する。
たとえば、普段タバコを吸っているということを根拠に、その従業員を会社は解雇できないことはもちろん、何らかのペナルティを科したり、配置転換などをする措置も、人事権や懲戒権の濫用として無効となる。「健康増進のために、わが社では喫煙者と非喫煙者には違う人事制度体系を設けるとか、人事評価に関して、喫煙者か否かの事情も加味するなどという扱いは許されない」(北村社労士)
喫煙者同士における交流でしか得られない情報が多くあるのも事実である。たとえ地位や立場が異なっても、喫煙室の中だから親密になれる間柄もある。その中には、業務にとって有用な糧となる情報も含まれるだろう。そういった濃密な営みも捨てがたいところだ。
とはいえ、喫煙そのものは私的な性格を帯びる行為といえる。労働基準法34条3項は「使用者は(中略)休憩時間を自由に利用させなければならない」と定めている。休憩中に従業員がタバコを吸うことは許されるけれども、勤務時間中には許されないのは当然のことである。「たとえば、ビルの10階にオフィスがあるとして、休憩時間でもないのに内勤の従業員が、1階まで下りていって喫煙しているとすれば、勤務時間中にサボっているわけで、職務専念義務に違反する行為だといわれても仕方がない」(同)
会社に勤める以上、勤務時間は会社から課された職務に専念しなければならない。違反した場合は、社内で懲戒処分や人事的なマイナス評価を受けたりしたとしても文句はいえない。
ただ、職務専念義務に違反する従業員の行為とは何か、という問題は難しく、一概に定義づけられるものでもない。現在の最高裁判所が、会社の業務や従業員の職務の性質・内容、その行動の態様など、さまざまな事情を酌みながら総合的に判断すべきである、との立場を採用しているためだ。
北村社労士は、タバコに関する社内ルールを整備せず、勤務時間中でも喫煙室へ行ってタバコを吸うことが黙認されていれば、職務専念義務に反しない可能性が生じると指摘する。「たとえば、午前中は3本までタバコを吸うことを許可するとか、5分間の喫煙休憩を入れるなど、休憩時間を明確にしたほうがいい。しかし、そこまでの労務管理を行っている企業はなかなかない。大半の会社は、数分間
のトイレ休憩やお茶休憩をカウントして、いちいち給料を引くことまではしていない。それと同じような扱いで、なし崩し的に喫煙を見過ごしているのが現状ではないか」(同)
その会社における社長や重役自身が喫煙者か否か、あるいは喫煙習慣がないほかの従業員のタバコに対する許容度などによっても、社内でのタバコの扱いは変わりうるだろう。
【図】喫煙と懲戒処分の関係
司法ジャーナリスト 長嶺超輝=文
すでに、喫煙は趣味嗜好の域を超えていると思います。「依存性」があり、吸っている人だけでなく、周囲の人の健康まで脅かすのですから。
【yahoo!ニュース】プレジデント 10月15日(金)10時30分配信
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20101015-00000001-president-bus_all
■職務専念義務
飲食店内や路上など、外出先で吸える場所が急速に減り、さらに10月から大幅に値上げされたタバコ。家庭内でも煙たがられ、肩身の狭い思いを強いられている喫煙者も多いのではないだろうか。
では、職場における従業員の喫煙行為はどれだけ許容され、あるいは制限されるものなのか。
まず、会社の就業規則では通常、法律などの社会規範に反した従業員に対する懲戒を定めている。一般の歩道上の喫煙禁止区域で吸っていたのならば、自治体の条例に反する行為となるため、会社から懲戒処分を受けたとしても仕方がない。
問題は、公共の喫煙禁止区域ではない、職場の敷地内などで従業員が喫煙をした場合である。
労働環境上の法律問題に精通する、社会保険労務士の北村庄吾氏によると「まず前提として、喫煙は個人の趣味嗜好の問題なのだから、喫煙習慣のある従業員を、そうでない従業員と比較して、差別的な取り扱いをしてはならない」と説明する。
たとえば、普段タバコを吸っているということを根拠に、その従業員を会社は解雇できないことはもちろん、何らかのペナルティを科したり、配置転換などをする措置も、人事権や懲戒権の濫用として無効となる。「健康増進のために、わが社では喫煙者と非喫煙者には違う人事制度体系を設けるとか、人事評価に関して、喫煙者か否かの事情も加味するなどという扱いは許されない」(北村社労士)
喫煙者同士における交流でしか得られない情報が多くあるのも事実である。たとえ地位や立場が異なっても、喫煙室の中だから親密になれる間柄もある。その中には、業務にとって有用な糧となる情報も含まれるだろう。そういった濃密な営みも捨てがたいところだ。
とはいえ、喫煙そのものは私的な性格を帯びる行為といえる。労働基準法34条3項は「使用者は(中略)休憩時間を自由に利用させなければならない」と定めている。休憩中に従業員がタバコを吸うことは許されるけれども、勤務時間中には許されないのは当然のことである。「たとえば、ビルの10階にオフィスがあるとして、休憩時間でもないのに内勤の従業員が、1階まで下りていって喫煙しているとすれば、勤務時間中にサボっているわけで、職務専念義務に違反する行為だといわれても仕方がない」(同)
会社に勤める以上、勤務時間は会社から課された職務に専念しなければならない。違反した場合は、社内で懲戒処分や人事的なマイナス評価を受けたりしたとしても文句はいえない。
ただ、職務専念義務に違反する従業員の行為とは何か、という問題は難しく、一概に定義づけられるものでもない。現在の最高裁判所が、会社の業務や従業員の職務の性質・内容、その行動の態様など、さまざまな事情を酌みながら総合的に判断すべきである、との立場を採用しているためだ。
北村社労士は、タバコに関する社内ルールを整備せず、勤務時間中でも喫煙室へ行ってタバコを吸うことが黙認されていれば、職務専念義務に反しない可能性が生じると指摘する。「たとえば、午前中は3本までタバコを吸うことを許可するとか、5分間の喫煙休憩を入れるなど、休憩時間を明確にしたほうがいい。しかし、そこまでの労務管理を行っている企業はなかなかない。大半の会社は、数分間
のトイレ休憩やお茶休憩をカウントして、いちいち給料を引くことまではしていない。それと同じような扱いで、なし崩し的に喫煙を見過ごしているのが現状ではないか」(同)
その会社における社長や重役自身が喫煙者か否か、あるいは喫煙習慣がないほかの従業員のタバコに対する許容度などによっても、社内でのタバコの扱いは変わりうるだろう。
【図】喫煙と懲戒処分の関係
司法ジャーナリスト 長嶺超輝=文
すでに、喫煙は趣味嗜好の域を超えていると思います。「依存性」があり、吸っている人だけでなく、周囲の人の健康まで脅かすのですから。
●愛知県岡崎市/ 勤務中に職員喫煙 「禁止」通知守らず
●岡崎市:勤務中職員喫煙 「実態調査せず」ー市議会
●神奈川県秦野市/ 市職員、勤務時間中は全面禁煙
●大阪府堺市/ 市職員:勤務中は全面禁煙 4月から
●勤務中、何度も喫煙…松戸市が職員2人訓告/ 千葉
●勤務時間中は禁煙 堺市が4月から
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2010年10月21日 Posted bytonton at 19:11 │Comments(0) │勤務中禁煙
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