世界で推定毎年20万人の労働者が職場での受動喫煙により命を落としている。受動喫煙に安全なレベルはない。全面禁煙の実施が受動喫煙の被害から人々を守る唯一の効果的な方法だ。(by WHO)

日本も加盟しているWHOの「タバコ規制枠組み条約」では、「2010年2月までにすべての公共の建物内の完全禁煙」をガイドライン(指針)としています。子ども、家族、自分、大切な人がタバコの被害を受けない社会作りが必要だと思います。

                
 動画CMコンテスト受賞作品(NPO法人日本禁煙学会)


   

☆神奈川「受動喫煙防止条例」4月1日に施行、各施設で準備進む

罰則付き屋内規制スタート=受動喫煙防止条例を施行-神奈川
【YAHOO!ニュース】4月1日4時42分配信 時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100401-00000004-jij-pol
 神奈川県は1日、屋内の喫煙を規制する受動喫煙防止条例を施行した。国の健康増進法が禁煙や分煙を努力義務としているのに対し、条例は対象施設は限定するものの罰則がある。県によると、同様の条例は他自治体では例がなく、全国初の取り組みという。
 県は、禁煙を義務付ける「第1種施設」に、学校、病院、劇場、映画館、金融機関、福祉施設など公共性の高い建物を指定。これらの1種施設では同日から、条例に違反した場合、施設管理者に2万円、喫煙した個人に2000円の罰金を科す。
 施設管理者への罰則は(1)禁煙措置を取らず、入場者などに自由に喫煙させている(2)灰皿などの設備を撤去していない(3)県が定める「禁煙」と書かれたステッカーを表示していない-などの場合に適用される。 


喫煙防止条例が施行、喫煙めぐる環境に転換点/神奈川
【YAHOO!ニュース】4月1日8時30分配信 カナロコ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100401-00000005-kana-l14
 屋内での喫煙を全国で初めて規制する県公共的施設受動喫煙防止条例が1日、施行された。罰則を設けているのが特徴で、学校などでの違反は1日から罰則適用の対象となる。喫煙をめぐる国内の社会的な環境が、大きな転換点を迎える。
 学校、病院など公共性の高い施設(第1種施設)は、喫煙所を除き禁煙。一定規模以上の飲食店や宿泊施設など(第2種施設)は、禁煙か分煙の選択になる。
 分煙や、第1種施設内などに喫煙所を設ける場合は、たばこの煙が喫煙禁止区域に流入しないよう仕切りを設けるなど、県が定めた基準を満たす必要がある。
 第1種施設での違反は1日から罰則の適用対象になるが、第2種施設での違反に対する罰則は1年後の4月から適用。小規模の飲食店や宿泊施設などは「努力義務」で規制の対象外。特定の人しか出入りをしない事務室、住居などは規制の対象外となっている。
 罰則の過料(金銭罰)は、喫煙禁止区域での喫煙に対して2万円以下、施設管理者の義務違反には5万円以下と設定されている。
 松沢成文知事は施行にあたり、「みんなで協力し、受動喫煙のない社会をつくるため、取り組んでいきたい。素晴らしい成果を挙げられると確信をしている」と語った。


大型施設に進む禁煙化、喫煙防止条例施行で/神奈川
【YAHOO!ニュース】4月1日8時45分配信 カナロコ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100401-00000006-kana-l14
 県公共的施設受動喫煙防止条例が1日から施行される。屋内での受動喫煙の防止を目的とした全国初の条例だが、利用者や飲食店などを取り巻く環境をどう変えていくのか。
 指定された喫煙所を除いて施設内が全面禁煙となるのが「第1種施設」。学校や病院、劇場、映画館、図書館、百貨店などで、早速1日から罰則適用の対象だ。
 喫煙禁止区域でたばこを吸った場合や、施設管理者が条例で規定された義務を履行しない場合、個人は2万円以下(実徴収額2千円)、施設管理者は5万円以下(同2万円)の過料処分となる。
 施設管理者の義務違反は指導・勧告、命令を経た後の過料処分。施設利用者が喫煙禁止区域で喫煙した場合や、施設管理者が県の立ち入り調査を拒否などした場合は指導などを経ずに過料処分の対象となる。
 昨年11月の県の施設調査で、対策の有無などを訪ねたところ、「対策はしていない」と回答した第1種施設にあたる施設はごくわずか。「劇場、映画館、演芸場」が0%、「図書館、博物館、美術館、動物園および類似施設」が0・8%、「学校」が1・0%、「病院、診療所または助産所」が5・5%。すでに喫煙所設置など対策を実施している施設が多く、施行後の混乱は少ないとみられる。
 禁煙または分煙になるのが「第2種施設」。飲食店(調理場を除く床面積100平方メートル超)や、宿泊施設(床面積700平方メートル超)のほか、カラオケボックス、ゲームセンターなどだ。ただ罰則の適用は来年4月1日から。飲食店では、全面禁煙に踏み切るファストフード店やファミリーレストランなど一部チェーン店があるが、「様子見」(県たばこ対策課)の店舗も多いという。
 県の調査で「対策はしていない」と答えた「食堂、レストラン、居酒屋などの飲食店」は5割。施行後に様変わりすることはなさそうだが、罰則が始まる来春までに禁煙などの対策がじわじわ進みそうだ。
 県たばこ対策課の職員らで構成する「県受動喫煙防止対策指導員」は30人程度で4月中から活動予定。「取り締まり」ではなく、市街地を巡回し、飲食店などへの啓発活動が中心になるという。問い合わせは県たばこ対策課電話045(210)5015。


「受動喫煙防止条例」4月1日に施行、各施設で準備進む
【YAHOO!ニュース】4月1日10時14分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100401-00000514-san-soci
 神奈川県では公共性の高い施設での喫煙を禁じる全国初の受動喫煙防止条例が4月1日、施行される。官公庁や金融機関などの第1種施設は禁煙。飲食店やホテルなど第2種施設も禁煙か分煙を選択するため、各施設で準備が進んでいる。
 横浜市西区のみなとみらい地区にあるホテルは1日から、レストランやバーを禁煙とし、喫煙場所を別に設ける。ただ、ホテルの客室は規制の対象外。宴会場も主催する客の判断で喫煙を選択できるが、その場合は未成年者は保護者同伴でも入れない。
 こうした条例の細かい点について、県では施設管理者に対する説明会を500回近く開催したが、周知の不十分な部分もある。
 施行目前の3月には、会場はほぼ満席。箱根地域の複数のホテルから「婚礼で未成年者がいる場合は喫煙にできないのか」など質問が相次いだ。飲食店関係者から「保護者の責任で子供を喫煙席に連れてきた場合、店員が注意するとトラブルになるかもしれない。その場合、警察は肩をもってくれるのか」との不安も聞かれた。
 第2種施設のうち、小規模な飲食店や宿泊施設は、特例として規制が努力義務。風営法対象のパチンコ店やマージャン店も特例に含まれるが、パチンコ店618店が加盟する県遊技場協同組合(横浜市神奈川区)は31日、条例に協力して周知目的のポスターと「喫煙」「分煙」「禁煙」の表示プレートを4月1日から各店で掲示すると発表した。「禁煙にすると営業に影響するので、加盟店のほとんどが喫煙」だが、18歳未満は保護者が一緒でも喫煙ホールに入れないことを啓発するという。
 76店が加盟する県麻雀業組合連合会(同市西区)も31日、パチンコ店と同様のポスターやステッカーを4月半ばをめどに掲示すると発表した。
【写真】施設管理者を対象とする分煙に関する説明会。会場はホテルや飲食店、車のディーラーなどの関係者で満席。活発な質疑応答が行われた=3月15日、横浜市中区(写真:産経新聞)


受動喫煙防止条例 きょう施行
【読売新聞】
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kanagawa/news/20100401-OYT8T00351.htm
 全国で初めて屋内での喫煙を規制する受動喫煙防止条例が1日から施行される。罰則は、学校や病院などは同日から、大規模飲食店や宿泊施設では2011年4月から適用される。
 最も公共性が高く、禁煙が義務づけられるのは学校や病院、映画館、百貨店、官公庁など約10万3000施設。禁煙か分煙かを選ぶのは、大規模飲食店(床面積100平方メートル超)や宿泊施設(700平方メートル超)など約8万施設。小規模な飲食店やパチンコ店など約3万3000施設は、禁煙や分煙が努力義務とされた。
 罰則は施設管理者が2万円、たばこを吸った個人には2000円の過料。県はたばこ対策にかかわる職員約30人を指導員に指定し、過料を徴収する。
 一方、県遊技場協同組合と県麻雀業組合連合会は31日、4月から喫煙や禁煙、分煙という状況を店頭で知らせるプレートを掲げる対策を打ち出した。「施設の内容を明確に表示し、18歳未満を喫煙ホールに入れないよう啓発する」(遊技場協組)としている。


生活への影響は? 神奈川県で公共施設の喫煙規制条例スタート
【YAHOO!ニュース】4月1日11時48分配信 産経新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100401-00000533-san-soci
 神奈川県で1日、公共的施設での喫煙を規制する「受動喫煙防止条例」が施行された。違反者には過料の罰則も設けた。市民生活への影響など、今後の議論が注目される。
 県によると、病院や学校など公共性の高い施設や大手外食チェーンでは、条例施行を見越して全面禁煙や分煙を既に導入している施設が大半。小規模な飲食店や宿泊施設、パチンコ店などは罰則の対象外で、対応にばらつきがある。
 条例は、学校、病院、官公庁などを「第1種施設」として禁煙を義務付ける。大型の飲食店や宿泊施設などは「第2種施設」として禁煙か分煙を選択。マージャン店やパチンコ店、調理場を除く床面積100平方メートル以下の小規模飲食店、床面積700平方メートル以下の宿泊施設などは「特例第2種施設」とし努力義務にとどめ対象から外した。
 県は過料について、個人に2千円、施設管理者に2万円を想定している。


生活への影響は? 神奈川県で公共施設の喫煙規制条例スタート
【産経ニュース】
http://sankei.jp.msn.com/politics/local/100401/lcl1004010836001-n1.htm
 公共性の高い施設での喫煙を禁じる全国初の受動喫煙防止条例が1日、神奈川県で施行された。他人のたばこの煙による健康被害の防止を目的とし、官公庁や金融機関などを第1種施設として禁煙を義務付け、飲食店やホテルなどの第2種施設も禁煙か分煙を選択しなければならない。違反者に過料を科す罰則規定も設けられている。
 横浜市中区の県庁では同日朝、「たばこ対策室」が課に格上げ。松沢成文知事が職員24人に「これからは現場で(店と喫煙者の間で)トラブルも起き、県に対応を求める電話がくる可能性がある。条例の趣旨、目的を説明して理解をいただく活動も必要になる」などと訓示を行った。
 県内では、「マクドナルド」「ロイヤルホスト」など有名チェーン店などが前倒しで全席禁煙を実施するなど、禁煙スペースが着実に増えている。ただ、規模の小さい飲食店や宿泊施設は特例第2種施設として、条例による規制が努力義務のため、喫煙可能な店は残る。
 県によると、県内の第1種施設は約10万3千カ所。第2種施設は約11万3千カ所あるが、このうち特例第2種施設が約3万3千カ所とみられる。
【写真】受動喫煙防止条例の施行を知らせるチラシを配る神奈川県の松沢成文知事=1日午後、横浜市港南区の京浜急行上大岡駅前


受動喫煙防止条例 神奈川県で施行 民間施設でも喫煙規制
【YAHOO!ニュース】4月1日12時6分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100401-00000010-maip-soci
 全国で初めて民間も含め屋内施設での喫煙を規制する神奈川県の受動喫煙防止条例が1日、施行された。厚生労働省も2月に公共的な空間での原則全面禁煙を通知しており、全国的な影響が注目される。県内の対象施設では「禁煙」の看板を設置するなど、対応に追われる姿も。一方、客足への影響が懸念される店舗では不満がくすぶっている。
 施行により禁煙か分煙のいずれかを決めなければならないホテルのうち、JR横浜駅西口にある「横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ」(横浜市西区)は「分煙」を選択。1日から公共スペース、レストラン、ラウンジを全席禁煙とする一方、喫煙スペースを約700万円かけて2カ所増設した。館内15カ所には条例を啓発する看板を立て、スタッフが位置関係などをチェックしていた。愛煙家の多いバーについては当面、喫煙できることに。広報担当者は「県に協力するのは当然。公共空間ではたばこは吸えないという認識は広がっている」と話す。
 一方、努力義務が課せられた小規模店からは不満の声も。横浜市中区のバー「無頼船」では客の8割が喫煙者といい、店員の稲田晃大さん(28)は「規制には大反対。酒場はストレスを発散する場所で、たばこを吸えないのはおかしい。喫煙室を設ける余裕もない。(財政的な)援助がなく規制だけ進めるのはおかしい」と釈然としない様子だった。
    ◇    ◇
 施行準備に当たってきた県の「たばこ対策室」は1日「たばこ対策課」に改組。県庁では午前8時半、職員に辞令が渡され、条例を提唱した松沢成文知事は「調査では(条例の認知度は)施設は8割、一般の方は5~6割。理解と協力が得られるように動いてほしい」と激励した。【木村健二、杉埜水脈、松倉佑輔】

 ◇【ことば】神奈川県の受動喫煙防止条例
 不特定多数が利用する施設は民間も規制対象としたのが特徴。学校や病院など「第1種施設」は禁煙とし、大規模な宿泊施設や飲食店など「第2種施設」は施設側が禁煙か分煙かを選び、入り口に表示を義務付ける。煙が流出しないようにした喫煙所を設置すれば喫煙できるが、禁煙区域で吸った人は過料2000円、規制措置を怠った施設管理者は同2万円が科される(第2種施設への適用は来年4月以降)。調理場を除き床面積100平方メートル以下の小規模な飲食店やパチンコ店など「特例第2種施設」では規制は努力義務にとどまる。
【写真】受動喫煙防止条例が施行され、ホテル入り口には禁煙の案内が設置された=横浜市西区の横浜ベイシェラトンホテルアンドタワーズで2010年4月1日午前10時27分、佐々木順一撮影


受動喫煙防止条例始まる 神奈川県
【東京新聞】
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2010040102000192.html
 公共的施設に禁煙または完全分煙を義務付ける神奈川県の受動喫煙防止条例が一日、施行された。たばこの害への意識が強まる中、全国初の取り組みとしてその成否に注目が集まりそうだ。
 横浜市中区の馬車道商店街のレストラン「相生」は、喫煙可能だった店舗一階部分を一日から全面禁煙とした。社長の井上圓三さん(66)は「苦渋の選択だったが、たばこの健康への悪影響もあり、時期をみて禁煙に切り替えなければいけないと考えた」と話した。
 一方、同商店街の道端でたばこを吸っていた会社員男性(30)は条例開始について「時代の流れで仕方がない」と肩をすくめた。
 条例は、病院や官公庁など「第一種施設」に禁煙を、飲食店など「第二種施設」に禁煙または完全分煙をそれぞれ義務づけ、違反施設管理者は罰則として二万円の過料。ただ、「第二種」のうち百平方メートル以下の小規模飲食店などは努力義務にとどめ、それ以外の「第二種」の罰則適用も来年三月まで猶予する。
 厚生労働省は二月、飲食店を含む公共施設を原則全面禁煙にすべきだとする通知を都道府県などに出しており、神奈川県の動きが全国に広がる可能性も出ている。



レストラン禁煙・分煙、罰則付き条例施行…神奈川
【YAHOO!ニュース】4月1日14時27分配信 読売新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100401-00000504-yom-soci
 全国で初めて公共的施設内の喫煙を規制する神奈川県の受動喫煙防止条例が1日、施行された。
 たばこの煙による健康被害を防止するのが目的で、県内の学校や病院、百貨店などは喫煙所を除いて禁煙を義務づけられた。大規模飲食店やホテルなども禁煙か分煙を求められる。
 違反した施設管理者には2万円、たばこを吸った個人には2000円の過料が科される。この罰則は学校や病院などは1日から、大規模飲食店やホテルなどは2011年4月から適用される。小規模飲食店やパチンコ店などは努力義務にとどまり、罰則はない。
 条例施行を前に、日本マクドナルドや吉野家など大手外食チェーンを中心に県内の店舗を全面禁煙に踏み切る動きが広がっている。
 横浜市港南区の京急百貨店では、10階のレストラン街に約800万円かけて喫煙ルームを設けて禁煙にした。買い物に訪れた同区の主婦中島彩さん(27)は「小さい子供がいるので気を使っていた。施設が禁煙や分煙になるのはありがたい」と話していた。



神奈川県で全国初「受動喫煙防止条例」施行
【Jcastニュース】
http://www.j-cast.com/2010/04/01063621.html
2010年4月1日から神奈川県で「受動喫煙防止条例」が施行された。病院や映画館、金融機関など「第1種施設」は禁煙、飲食店やカラオケボックスといった「第2種施設」は施設側が禁煙または分煙を選択する。条例には罰則が設けられ、禁煙区域でタバコを吸った場合は2000円、施設管理者が必要な義務を果たさなかった場合は2万円の過料となる。国は03年に施行した「健康増進法」で受動喫煙の防止を定めているが、罰則規定はない。県のたばこ対策課によると、施設内での喫煙に罰則規定を設けた条例は全国初。施行初日は、主に施設管理者からの問い合わせが同課に数多く寄せられているという。



松沢知事「全国初の挑戦」 受動喫煙防止条例施行で
【47NEWS】
http://www.47news.jp/CN/201004/CN2010040101000600.html
 神奈川県の受動喫煙防止条例が施行され、松沢成文知事と県職員は1日午後、横浜市港南区の京浜急行上大岡駅で、条例内容を記したチラシを通行人に配布。松沢知事は駅前で「全国で初めての挑戦。健康的で空気のきれいな神奈川県をつくっていこう」とマイクで呼び掛けた。
 国内外から年間約2千万人(2008年)の観光客が訪れる同県箱根町の宿泊施設でも対策が進んでいる。400人余りが宿泊できる同町湯本の老舗ホテルは、条例施行前にスプリンクラーも設置した約7平方メートルの分煙室を新設。費用に約200万円かかったというホテルの総支配人は「不景気の中で出費がかさみ(条例施行は)タイミングが悪い」とぼやいた。喫煙が制限され、静岡・熱海など県外で近くの観光地に客を奪われるのも心配という。
【写真】受動喫煙防止条例の施行を知らせるチラシを配る神奈川県の松沢成文知事=1日午後、横浜市港南区の京浜急行上大岡駅前


神奈川県、全国初の受動喫煙防止条例を施行、全国で初めて
【財経新聞】
http://www.zaikei.co.jp/article/biznews/100331/45935.html
 全国初の取り組みとして神奈川県で1日、受動喫煙防止条例が施行された。各県では路上喫煙を禁止する条例あるが、屋内での受動喫煙防止を目的とした条例は全国初めて。
 神奈川県は、禁煙を義務付ける「第1種施設」に、学校、病院、劇場、映画館、金融機関、福祉施設など公共性の高い建物を指定。条例に違反した場合、施設管理者に2万円、喫煙した個人に2,000円の罰金を科す。
 神奈川県はたばこ対策にかかわる職員約30人を指導員に指定し、過料を徴収する。公共施設や大手外食チェーンでは、条例施行を見越して全面禁煙や分煙を導入している施設が多く、ただ100平方メートル以下の飲食店や、パチンコ店など風営法の対象施設は努力義務にとどまる。


神奈川県で受動喫煙防止条例施行 全国初
【47NEWS】
http://www.47news.jp/CN/201004/CN2010040101000030.html
 神奈川県で1日、受動喫煙防止条例が施行された。違反者には過料の罰則も設けた。全国初の取り組みだが、周知徹底には時間がかかりそうだ。
 県によると、病院や学校など公共性の高い施設や大手外食チェーンでは、条例施行を見越して全面禁煙や分煙を導入している施設が大半。小規模な飲食店や宿泊施設、パチンコ店などは罰則対象外で、対応にばらつきがある。
 横浜市港南区の京急百貨店は飲食フロアの14店を全面禁煙にし、同じ階に喫煙所を設置。子連れで訪れた40代の主婦は「全面禁煙は、子どものいる母親としてはありがたい」と話す。
 横浜市中区のオフィスビルで各階の分煙機を撤去した管理担当者は「愛煙家は肩身が狭くなる」とぽつり。都内の空気清浄機製造・販売会社には、県内の飲食店からの問い合わせが急増しており「需要が増す」と期待する。
 パチンコ店やマージャン店の業界団体は加盟店に(1)喫煙可能(2)分煙導入(3)禁煙―のいずれかを示すステッカー掲示を要請。

【写真】百貨店のレストランフロアで、禁煙ステッカーを掲示する従業員=1日午前、横浜市港南区の京急百貨店


屋内の受動喫煙防止、神奈川県で条例施行 様子見の店も
【朝日新聞社】
http://www.asahi.com/health/news/TKY201004010115.html
 大規模なホテルや飲食店など民間を含めた公共的な施設での受動喫煙を防止する神奈川県の条例が1日、施行された。屋内での喫煙を規制する条例は全国初。ただ、努力義務にとどまる施設もあり、徹底にはなお時間がかかりそうだ。
 条例では、公共性の高い病院や学校などは禁煙。大規模なホテル(床面積700平方メートル超)や飲食店(同100平方メートル超)は禁煙か分煙を管理者が選ぶ。分煙でも煙が外に流れないよう間仕切りを設けさせるなど厳密に規制した。
 禁止区域でたばこを吸うと個人は2万円以下、対策を取らない施設管理者は5万円以下の過料となる。ホテルや飲食店での罰則は来年4月から適用される。ただ、100平方メートル以下の飲食店や、パチンコ店など風営法の対象施設は努力義務にとどまる。
 200店以上の中華料理店がある横浜中華街。50席ほどの中規模店は1日の開店から全面禁煙に。玄関の自動ドアには赤い文字で「全面禁煙 ご理解ご協力の程をお願いいたします」と書いた紙を張り出した。喫煙者のために、店外にスタンド型の灰皿を置いた。ランチタイムは約20人が食事をしたが、店員は「苦情は特にない」。
 一方、約100席ある大手の店は罰則が適用される来年まで様子見だ。オーナーは「吸えるかどうか聞いて入って来る客も多い。間仕切りしようにも狭いし、お金もかかる。他の店がどうするかしばらく見て考える」という。小路に入った約30席ほどの店の女性従業員は「条例はぜんぜん知らない。たばこ吸えるよ」。
 条例施行に先立ち禁煙にした施設もある。川崎競馬場では3月から場内を原則禁煙にし、喫煙所を18カ所設けた。芝生席やパドック周辺は屋外で、本来は条例の対象外だが、混乱しないよう思い切って全体を禁煙にしたという。
 以前は「来場者の半数が吸っているような状態だった」(競馬組合)。今では、競馬場入り口には「場内禁煙」と書かれた黄色いタスキを掛けた警備員が立ち、場内も巡回する。混乱はなく、入場時のくわえたばこを注意する程度で、吸い殻がポイ捨てされるようなこともないという。(加賀谷貴春)

【写真】条例施行に先行して3月から禁煙にした川崎競馬場。入場口には警備員が「場内禁煙」のたすきをかけ、周知している=3月30日、川崎市【写真】条例施行に伴い、禁煙になる中華料理店での「最後のたばこ」を吸う客=1日午前0時16分、横浜市中区山下町


進むか「禁煙」「分煙」/神奈川
【タウンニュース】
http://www.townnews.co.jp/0610/2010/04/01/42151.html
 不特定多数の人が出入りする施設内での受動喫煙による健康への悪影響を防止する目的で、神奈川県が定めた「受動喫煙防止条例」が本日4月1日、施行された。秦野市内での取り組みを調べた。
 受動喫煙防止条例とは、不特定または多数の人が出入りできる空間(公共的空間)を有する施設(公共的施設)での、受動喫煙防止の新しいルールを定めたものだ。
 この条例では、「第1種施設」として学校や病院、公官庁施設、物品販売店、公共交通機関、公衆浴場などの施設内を「禁煙」に。「第2種施設」に当る飲食店や宿泊施設、カラオケボックスなどは「禁煙か分煙を選択」とする措置を、それぞれ講じるよう定めている。マージャン屋、パチンコ店、小規模飲食店などは 「特例第2種施設」とされ、条例は努力義務になる。
 また屋外や、特定の人しか出入りしない住居・事務所は条例の対象外。

市内小中学校は敷地内禁煙
 条例施行を受けて、市内小中学校では今年度から、全22校(小学校13・中学校9)で「敷地内禁煙」を実施する。昨年7月に取材した時点では、校舎内禁煙または分煙場所を設けていた学校が17校あり、敷地内禁煙の実施校は5校にとどまっていた。

各店舗の対応「宴会場全面禁煙」も
 市内の温浴施設(第1種施設)では4月1日から、館内の喫煙スペースを禁煙とした。これまでも扉で仕切っていたが、条例の基準に合わせた喫煙スペースを設置するための設備費用も考慮した上の判断だという。
 すでに施設内を全面禁煙としている大型ショッピングセンターでは、ここでテナントに入っている飲食店(特例第2種施設)の数店舗が全面禁煙を実施。また屋外の喫煙スペースも一部縮小した。
  大宴会場を持つ飲食店(第2種施設)では、4月から宴会場を全面禁煙とする。経営者は、「最近では喫煙者は少数派で、自主的に分煙するマナーも浸透しているので大きな影響は無いと思う」と話している。また条例の基準に合わせた喫煙スペースの設置については、「費用も掛かるので、しばらく状況を見たい」とした。

周知を進める
 事業所の指導を担当する秦野保健福祉事務所では、「条例は全国でも初めての取組み」として、条例に定 められている罰則(過料)の適用や立ち入り検査等を早急に実施する前に、事業者への周知をさらに進めていく方針だという。また、事業所から「条例の説明を して欲しい」等の依頼があれば対応したいとしている。
 条例に関する問い合わせは、同事務所管理企画課【電話】0463(82)1428まで。



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2010年04月02日 Posted bytonton at 13:39 │Comments(0)受動喫煙防止条例

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☆神奈川「受動喫煙防止条例」4月1日に施行、各施設で準備進む
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