世界で推定毎年20万人の労働者が職場での受動喫煙により命を落としている。受動喫煙に安全なレベルはない。全面禁煙の実施が受動喫煙の被害から人々を守る唯一の効果的な方法だ。(by WHO)

日本も加盟しているWHOの「タバコ規制枠組み条約」では、「2010年2月までにすべての公共の建物内の完全禁煙」をガイドライン(指針)としています。子ども、家族、自分、大切な人がタバコの被害を受けない社会作りが必要だと思います。

                
 動画CMコンテスト受賞作品(NPO法人日本禁煙学会)


   

○東大阪市 路上喫煙「禁止条例」制定へ

東大阪市 路上喫煙「禁止条例」制定へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100106-00000020-san-l27
 東大阪市は、「まちの美化推進に関する条例」に、市役所周辺で路上喫煙を禁じる条項を盛り込む方針を決めた。違反者に対しては千円を徴収する罰則も設ける。条例改正案に対する市民からの意見募集を行った上で3月に開会する定例議会に提案する。可決すれば平成22年度中の施行を目指す。
 現行の条例は、たばこの吸い殻などのポイ捨てを禁止した条項はあるが、ポイ捨ては一向に減らないのが現状で、路上喫煙を禁じることにより、ポイ捨てされるゴミそのものの発生源を断つ。
 改正案で路上喫煙の禁止区域とするのは、府立中央図書館や近鉄荒本駅がある市役所周辺で、市が「まちの美化推進重点区域」に指定しているエリア。市では条例の効果を検証し、禁止区域を商店街といった人通りが多い場所にも拡大することも検討している。
 また、罰金にあたる「過料」は、罰則付きの同様の条例がある隣接自治体に合わせて千円に設定。条例施行後は半年から1年間程度は徴収しない「周知期間」を設けることにしている。
 市民からの意見募集は31日までで、郵送、ファクス、電子メールで受け付ける。条例改正案は市ホームページ(http://www.city.higashiosaka.osaka.jp/)内で公開しているほか、市役所1階の市政情報相談課や岩田庁舎美化推進課でも入手ができる。問い合わせは同課((電)072・961・2100)。



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2010年01月07日 Posted bytonton at 16:28 │Comments(0)路上喫煙規制

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