日本も加盟しているWHOの「タバコ規制枠組み条約」では、「2010年2月までにすべての公共の建物内の完全禁煙」をガイドライン(指針)としています。子ども、家族、自分、大切な人がタバコの被害を受けない社会作りが必要だと思います。
動画CMコンテスト受賞作品(NPO法人日本禁煙学会)
神奈川県小田原市/歩行喫煙の罰則適用開始
歩行喫煙の罰則適用開始、12月1日から駅周辺/小田原/神奈川
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/0911300018/
小田原市が環境美化促進重点地区に指定する小田原駅周辺で歩行喫煙し、市の勧告・命令に従わなかった場合に科される罰則(2万円以下の罰金)が、12月1日から適用される。今春施行の「市きれいなまちと良好な生活環境をつくる条例」に盛り込まれており、これまでPR期間として適用が猶予されていた。
同条例は、町をきれいにする条例に歩行喫煙の規制と落書き禁止を加えた上、深夜花火を規制する条例の内容を移し、4月1日に新たな名称で施行された。
歩行喫煙の規制対象は市内全域で、「歩行中と自転車運転中の喫煙をしないよう努める」と定める。
環境美化促進重点地区に指定された小田原駅周辺では、喫煙場所での喫煙を除き、歩行喫煙も携帯用灰皿を持ち、立ち止まって喫煙することも禁止されている。こうした禁止行為に違反し、市の勧告・命令に従わなかった場合は2万円以下の罰金が科される。
ごみのポイ捨てと飲料水自動販売機の回収容器未設置に対するそれぞれ2万円、5万円の罰金は旧条例施行時から罰金の対象となっている。
市は歩行喫煙違反に対する罰則の適用開始を観光客らにPRするキャンペーンを1日午後1時半から、小田原駅周辺で実施する。
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/0911300018/
小田原市が環境美化促進重点地区に指定する小田原駅周辺で歩行喫煙し、市の勧告・命令に従わなかった場合に科される罰則(2万円以下の罰金)が、12月1日から適用される。今春施行の「市きれいなまちと良好な生活環境をつくる条例」に盛り込まれており、これまでPR期間として適用が猶予されていた。
同条例は、町をきれいにする条例に歩行喫煙の規制と落書き禁止を加えた上、深夜花火を規制する条例の内容を移し、4月1日に新たな名称で施行された。
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ごみのポイ捨てと飲料水自動販売機の回収容器未設置に対するそれぞれ2万円、5万円の罰金は旧条例施行時から罰金の対象となっている。
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●京都市/ 観光地での路上禁煙 スタート
●路上禁煙、反則金の納付率低下…横浜市 11年度は71%に
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●京都市、路上禁煙区域拡大も 財政難 指導員増員せず
●愛知/ 喫煙・ポイ捨て条例制定へ
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2009年12月08日 Posted bytonton at 13:37 │Comments(0) │路上喫煙規制
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