世界で推定毎年20万人の労働者が職場での受動喫煙により命を落としている。受動喫煙に安全なレベルはない。全面禁煙の実施が受動喫煙の被害から人々を守る唯一の効果的な方法だ。(by WHO)

日本も加盟しているWHOの「タバコ規制枠組み条約」では、「2010年2月までにすべての公共の建物内の完全禁煙」をガイドライン(指針)としています。子ども、家族、自分、大切な人がタバコの被害を受けない社会作りが必要だと思います。

                
 動画CMコンテスト受賞作品(NPO法人日本禁煙学会)


   

路上喫煙など禁止、来月から過料/栃木

ニュースワイドとちぎ:路上喫煙、ゴミのポイ捨て禁止 違反は来月から過料 /栃木
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090319-00000160-mailo-l09
 ◇啓発員の指摘、無視する人も
 宇都宮市中心部で4月1日から、路上喫煙とゴミのポイ捨てに2000円の過料が科されることをご存じだろうか。禁止区域には、ハートをイメージしたシンボルマークが路面に表示されている。指定の喫煙所以外では、たばこに火を付けることも禁止になるので、愛煙家は注意が必要だ。【戸上文恵】
 市は昨年7月、歩きたばこによるやけどの被害防止や、ポイ捨てゴミのない快適な生活環境の確保などを目指し、「市路上喫煙等による被害の防止に関する条例」と「市みんなでごみのないきれいなまちをつくる条例」を制定し、一部施行された。ただ、罰則規定が適用されるのは今年4月1日からとなっている。
 路上喫煙等禁止区域は総延長約7キロ(広場を除く)。路上喫煙の被害が発生する可能性が高い道路や広場を指定した。美化推進重点地区は約3平方キロ。宇都宮市の顔と言える中心市街地を指定した。
 禁止区域内では、JR宇都宮駅周辺や二荒山神社前のバンバひろばなど、6カ所に設けられる喫煙所を除いて、たばこを吸うことはできない。違反者には過料が科される。禁止区域外でも、禁止区域内のように過料は科されないが、市内での歩きたばこは禁じられている。
 また美化推進重点地区では、ゴミを投げ捨てたり、ペットのふんを放置すると、過料が科される。
 同市生活安心課は、条例の内容を知らせるチラシやティッシュを配布したり、新聞広告や横断幕などを使って、啓発活動を続けている。1月からはおそろいのジャンパーを着た啓発員がJR宇都宮駅周辺を中心に街頭に立ち、通勤客らに「たばこは喫煙所で」と呼び掛けている。
 啓発員の江田勝昭さん(66)は「『ご苦労さん』と言ってくれる人もいるが、駅周辺は禁止区域だと言ってもそのままたばこを吸っている人、たばこを投げ捨てる人もいる」とため息を漏らす。「一人ひとりが自分のモラルを守ってくれれば、まちもきれいになるのでは」と話した。
 禁止区域であることを示すシンボルマークは、宇都宮メディアアーツ専門学校(同市中央1)の生徒にデザインを依頼した。「禁止」を全面に出すより、「マナーを守る」ことをアピールしようと、「安全+マナー=幸せ」という「happy equation(幸せの方程式)」の頭文字をとったマークになった。
 4月からは、警察OB6人が指導員として市内を巡回する。罰則規定が適用されるまで、あと2週間足らず。同課は「市内にはだいぶ浸透してきたが、市外や県外の人に対する周知にも力を入れていきたい」と話している。
 



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2009年03月22日 Posted bytonton at 10:11 │Comments(0)●都道府県・市町村

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