日本も加盟しているWHOの「タバコ規制枠組み条約」では、「2010年2月までにすべての公共の建物内の完全禁煙」をガイドライン(指針)としています。子ども、家族、自分、大切な人がタバコの被害を受けない社会作りが必要だと思います。
動画CMコンテスト受賞作品(NPO法人日本禁煙学会)
◎山口県/ 喫煙所設置で「10Mルール」
喫煙所設置で「10Mルール」/山口
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201106030011.html
山口県は、県たばこ対策ガイドラインを改定し、屋外の喫煙所を建物の出入り口など人通りが多い場所から10メートル以上離す「10メートルルール」を打ち出した。都道府県レベルでは初めて。受動喫煙を防ぐ分かりやすい基準として市町や民間事業者への普及を目指す。
5月下旬に公表した改定ガイドラインに「屋外に喫煙場所を設置する場合、通路、出入り口、子どものいる空間からおおむね10メートル
以上離すことが必要」と明記した。
日本禁煙学会は、無風の状態で喫煙者1人の煙が到達する範囲は「直径14メートルの円周内」との見解を示している。県は複数の人が喫煙所でたばこを吸うことを想定。学会の見解が示す円周の半径(7メートル)よりやや広めの10メートルを基準とした。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201106030011.html
山口県は、県たばこ対策ガイドラインを改定し、屋外の喫煙所を建物の出入り口など人通りが多い場所から10メートル以上離す「10メートルルール」を打ち出した。都道府県レベルでは初めて。受動喫煙を防ぐ分かりやすい基準として市町や民間事業者への普及を目指す。
5月下旬に公表した改定ガイドラインに「屋外に喫煙場所を設置する場合、通路、出入り口、子どものいる空間からおおむね10メートル
以上離すことが必要」と明記した。
日本禁煙学会は、無風の状態で喫煙者1人の煙が到達する範囲は「直径14メートルの円周内」との見解を示している。県は複数の人が喫煙所でたばこを吸うことを想定。学会の見解が示す円周の半径(7メートル)よりやや広めの10メートルを基準とした。