世界で推定毎年20万人の労働者が職場での受動喫煙により命を落としている。受動喫煙に安全なレベルはない。全面禁煙の実施が受動喫煙の被害から人々を守る唯一の効果的な方法だ。(by WHO)

日本も加盟しているWHOの「タバコ規制枠組み条約」では、「2010年2月までにすべての公共の建物内の完全禁煙」をガイドライン(指針)としています。子ども、家族、自分、大切な人がタバコの被害を受けない社会作りが必要だと思います。

                
 動画CMコンテスト受賞作品(NPO法人日本禁煙学会)


   

取調室も全面禁煙 県警、県の条例成立受け/神奈川

取調室も全面禁煙 県警、県の条例成立受け/神奈川
http://mytown.asahi.com/kanagawa/news.php?k_id=15000000904160005
  取調室で紫煙をくゆらすベテラン刑事。そんなおなじみの光景が、県警ではすでに過去のものになった。公共的施設を対象にした全国初の受動喫煙防止条例の成立を受け、県警が取調室の全面禁煙に踏み切ったからだ。「時代の流れ」との容認論が広がる一方、取り調べの小道具としてたばこの「効用」を惜しむ声もある。
  県警が庁舎内を全面禁煙としたのは3月25日。「公共的施設における受動喫煙防止条例」が同24日、県議会で成立したことを受けての決定だった。
  条例では病院や官公庁など公共性の高い施設が喫煙所以外で禁煙となり、大規模飲食店などでも禁煙か分煙の導入が求められる。施行は10年度からだが、県警は、交番や駐在所などを除くすべての建物内で前倒しの実施を決めた。
  県警ではこれまでも分煙化が進んでいたものの、一部では喫煙所以外にも灰皿が置かれ、たばこが吸える状態が続いていた。
  その一つが取調室。署長の判断で禁煙の署もあったが、自由に喫煙できる署も多かった。県警によると、取調室内では刑事と容疑者が机を挟んで座り、双方が自分のたばこを吸うことができたという。
  取調室の禁煙化について、県警取調べ監督室は「容疑者にたばこを提供するなどの不正行為もなくなる。禁煙は時代の流れ。一定のルールができてよかった」と評価。県警幹部の一人は「昔に比べ、たばこを吸う刑事の数も減った。容疑者が吸わなければ、刑事もやりやすい面がある」と話す。
  一方で、たばこの効用を説く別の意見もある。刑事の一人は「打ち解けるきっかけにもなり、貴重なコミュニケーションの小道具だっ
た。影響は小さくない」。留置場では自由に喫煙できないため、たばこを吸うために取り調べに応じる容疑者もいたという。
  警察庁によると、これまでに大阪、愛知、福島、滋賀、三重の5府県警が取調室での全面禁煙を導入。警視庁でも今年2月から試験的に実施しているという。(田村剛)

 




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2009年04月17日 Posted bytonton at 21:20 │Comments(0)●都道府県・市町村

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