世界で推定毎年20万人の労働者が職場での受動喫煙により命を落としている。受動喫煙に安全なレベルはない。全面禁煙の実施が受動喫煙の被害から人々を守る唯一の効果的な方法だ。(by WHO)

日本も加盟しているWHOの「タバコ規制枠組み条約」では、「2010年2月までにすべての公共の建物内の完全禁煙」をガイドライン(指針)としています。子ども、家族、自分、大切な人がタバコの被害を受けない社会作りが必要だと思います。

                
 動画CMコンテスト受賞作品(NPO法人日本禁煙学会)


   

『受動喫煙』で違反者過料 条例案を公表 /神奈川

【神奈川】施設管理者2万 個人2000円 『受動喫煙』で違反者過料 県『施行規制等』案を公表
http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20090228/CK2009022802000065.html
 県は27日、「公共的施設における受動喫煙防止条例案」を施行した際、違反者の過料を施設管理者2万円、個人2000円などとする「条例案施行規則等」の案を公表した。 (松平徳裕)
 「施行規則等」案では、表示する分煙デザインとして、JIS(日本工業規格)が定める禁煙マークと喫煙マークを組み合わせた案を挙げた。 また、「施行規則等」案の中に設けられた「分煙に関する基本的な考え方」では、分煙方法を具体的に例示。喫煙区域と禁煙区域の間に壁など仕切りがなくとも、たばこの煙が流れ込まないように換気扇などの排気施設があれば分煙として認めた。区域を仕切るものとして、のれんやロールスクリーンなども認めた。


 
管理者2万円・個人2千円、過料徴収額で神奈川県方針/受動喫煙防止条例案
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090227-00000039-kana-l14
 県は二十七日、「公共的施設における受動喫煙防止条例案」の罰則で、過料について施設管理者を二万円、個人を二千円に設定する方針を県議会厚生常任委員会で明らかにした。
 飲食店主ら施設管理者に対する過料は、県の他の条例で定めた罰金の最低額程度に設定。刑事罰の罰金より、過料の額が超えるのは適切でないと判断したという。悪質な違反が続いた場合、過料を引き上げる可能性も示した。
 個人に対する過料は、横浜市の「ポイ捨て・喫煙禁止条例」など、路上喫煙を規制する自治体の条例で二千円が一般的なことを考慮。「社会に理解を得られる妥当な額」とした。
 受動喫煙防止条例案は二十七日の商工労働常任委でも審議され、県は店舗面積百二十平方メートルの飲食店が分煙の工事をした場合、百数十万~五百万円以内の費用がかかった事例があると表明した。
 同常任委では、施設管理者の裁量などを求め、湯河原町議会が二十六日に可決した意見書についても取り上げられた。榎並正剛氏(自民)は「二月六日に条例案が公表されてから初めて出てきた意見書であり、非常に大きい。報道でさえ、いまだに『禁煙条例』といわれることがある状況の中、風評被害に不安を感じている」と指摘。石井源眞氏(同)も「地元ではかなり影響があると言っており、行政が机上で考えることとは違うのではないか」と述べた。
 また、国吉一夫氏(同)は飲食店の規制で境界線となる店舗面積の百平方メートルに調理場やトイレなどが含まれることに触れ、「飲食店の種類によっては、調理場の占める割合が大きいところもある。十把ひとからげで百平方メートルで切るのはアバウト過ぎる」と語った。 



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2009年03月01日 Posted bytonton at 19:29 │Comments(0)●都道府県・市町村

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