世界で推定毎年20万人の労働者が職場での受動喫煙により命を落としている。受動喫煙に安全なレベルはない。全面禁煙の実施が受動喫煙の被害から人々を守る唯一の効果的な方法だ。(by WHO)

日本も加盟しているWHOの「タバコ規制枠組み条約」では、「2010年2月までにすべての公共の建物内の完全禁煙」をガイドライン(指針)としています。子ども、家族、自分、大切な人がタバコの被害を受けない社会作りが必要だと思います。

                
 動画CMコンテスト受賞作品(NPO法人日本禁煙学会)


   

和歌山県の未青年未成年者喫煙防止条例

記者が体験:禁煙日記 県未成年者喫煙防止条例「事情踏まえた画期的内容」 /和歌山
http://mainichi.jp/area/wakayama/news/20090214ddlk30100425000c.html
 7、8日に和歌山市内のホテルであった「第18回日本禁煙推進医師歯科医師連盟学術総会」。禁煙治療などに取り組む会員のほか、
薬剤師、保健師、栄養士ら約150人を前に、市民団体「たばこ問題を考える会・和歌山」事務局長で弁護士の中川利彦さんが「うちの事務所では、弁護士も事務員もたばこを吸わないことが採用の条件です」と言うと、会場から笑いが起きた。
 中川さんは総会で講演。08年4月施行の県未成年者喫煙防止条例を詳しく解説し、「違法行為を防ぐための条例で、理屈上はおかしいが、日本のたばこ事情を踏まえた画期的内容」と評価した。
 条例は全17条。知事や県、保護者、たばこ販売業者、未成年者を雇用する事業者、県内すべての大人それぞれの責務を明記。「喫煙を誘発するおそれがある」とし、未成年者を受動喫煙やたばこそのものから遠ざけるよう義務付けている。
 たばこ購入に関する規定は特に細かい。販売業者は「購入希望者が成年に達していることが明らかである場合を除き」、顔写真が掲載された運転免許証や学生証、国民健康保険者証などの書類提示を求め、年齢を確認しなければならない。同時に、購入希望者は書類を提示しなければならず、未成年者への購入依頼を禁じている。
 また、条例では、県が販売業者に報告を求め、店舗などへの立ち入り調査ができると規定。販売業者が県の指導、勧告に従わない場合は業者名を公表することもできる。
 中川さんは、未成年者喫煙禁止法との違いを強調する。同法では未成年者が自分で吸うことを知って販売した場合に限り、50万円
以下の罰金が科されるため、「『親に頼まれた』『まさか自分で吸うとは思わなかった』などと、いくらでも言い逃れができた」という。一方、同条例は、「違法だが、未成年で喫煙を開始する人が多いのが実態。未成年者とたばこのつながりを断ち切ろうと踏み込んだ内容」と語った。
 「雇用された労働者の権利は法で守られているが、採用段階で『たばこを吸わない』『漫画が好き』などを基準に選ぶことは問題
ではない。うちは合法」とまた笑いを誘った。【加藤明子】

毎日新聞 2009年2月14日 地方版



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2009年02月16日 Posted bytonton at 18:49 │Comments(0)●都道府県・市町村

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